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掲載日:2025年3月27日
Q 横川雅也 議員(自民)
令和6年9月、埼玉県内で児童発達支援放課後等デイサービスを行う障害児通所支援事業所を運営していた法人に対して、不正請求等の違反を理由として指定取消しの行政処分が行われました。
事案の概要としては、この法人が運営する二つの事業所において、4年以上にわたり児童の利用日数を実際よりも多く記載するなどの手口により、国保連を経由して行う各市町に対する障害福祉サービス報酬を過大に請求していたというもので、一つの事業所における概算の不正請求額は3,098万4,352円、不正請求の対象となったのは12市町の42名の利用児童分とされています。
なお、この不正事案が発覚した後、既に事業を廃止済みになっていたこの法人が行うもう一つの事業所においても、同様の不正が行われていたことが後に発覚し、3,400万円以上の不正請求が更に確認されました。二つの事業所における不正請求額の総額は6,508万2,221円にも上り、この金額を関係する16市町の自治体がそれぞれ国に対して返還を行わなければいけない事態となりました。
今回問題となったのは埼玉西部の地域の事業所でしたが、過去には八潮市や草加市でも同様の不正請求が行われた事案があり、その際の不正請求額の総額は1億円以上にも及ぶものだったとのことです。過去にこうした事案がありながら、また同様な事案が発生しました。早急に市町村と連携した再発防止策を打ち出すとともに、県の責務である事業所への監査体制の強化を図るべきだと考えます。
そこで、伺います。
(1)県の責任と役割について。
まずは、こうした不正請求事案が発生したことを踏まえ、県が指定し監査義務を負う福祉事業所の適切な運営と不正防止策に向けて県が担うべき責任と役割について、福祉部長の御所見を伺います。
A 細野正 福祉部長
福祉事業所の適切な運営と不正防止に向けて、県が担うべき責任と役割は、一点目として事業所の指定を適正に行うことです。
事業所を新たに指定する際には、条例で定める基準に則り、人員配置や設備、提供するサービス内容等について厳格に審査を行います。
二点目としては監査であり、指定した基準どおりに運営されているか、現地に赴いて、設備や帳簿の確認などを行い、不正行為や基準違反がないか確認することです。
事業所の急増により、国が定める「おおむね3年に1回」の監査が実施できていない状況にありましたが、令和6年度から担当職員の1名増員や、業務執行の効率化を図り、国の基準どおりに監査できるように取り組んでおります。
三点目は、市町村は、児童福祉法に基づき、毎月事業所から請求される障害児通所給付費の支給に当たり検査等を行う権限を有していることから、このような権限があることを重ねて周知するとともに、他の自治体において取り組んでいる不正防止に係る好事例を紹介し、取組を促していくことも県の重要な役割と責任であると考えます。
こうした役割と責任を果たし、不正防止に取り組んでまいります。
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