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掲載日:2023年12月28日

令和5年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(小川寿士議員)

子育て支援・児童福祉施策について-埼玉県社会的養育推進計画について-児童心理治療施設の機能強化について-

Q 小川寿士 議員(民主フォーラム)

この埼玉県社会的養育推進計画に掲げられている社会的養育の充実の3の9において、専門的ケアを行う児童心理治療施設の機能強化を支援するという計画が盛り込まれております。この児童心理治療施設は、虐待などで心に傷を負い、心理治療を必要とする子供に対して、心理治療、生活指導、教育、医療を医師や心理士、特別支援学校の教員などによって、スタッフがきめ細やかな対応を行うための施設でありまして、県内には嵐山学園とさいたま市の子どもケアホームの2施設となっています。ただし、このさいたま市の施設は、高校生年齢の児童を対象とした施設でありまして、小・中学校の低年齢児童を対象とした施設は、嵐山学園のみとなっています。
今年7月31日、私、さいたま市議会議員当時に視察をさせていただいて以来、数年ぶりに嵐山学園に伺いまして、児童精神科医師でもある早川施設長さんから、現状における課題等についてお話をお聞きするとともに、子供たちの生活環境についても視察をさせていただいてまいりました。
そのお話の中では、以前と大きく変わった点として、一部屋の子供たちの人数、現状においては一部屋2人の子供たちが生活をするのが目いっぱいであるということ。そのため、定員いっぱいの子供たちを受け入れる環境ではないということもございまして、施設を必要とする子供たちは増えているけれども、嵐山学園だけでは全てに対応はできないというのが現状のようでございました。
一方、この施設の拡充について、平成30年9月定例会において前上田知事は、「設置者嵐山学園は、施設を更に充実させることに強く関心を持っておられます。したがいまして、設置主体であります社会福祉法人と十分に意見を交換した上で、児童心理治療施設の充実に向けて、県としてできるだけしっかりと支援をさせていただきたいと考えています」と発言をされています。この点について早川施設長さんにお聞きいたしますと、国が施設の縮小方針を決め地域分散化を進めている現状においては、この施設を大きくするということよりも、地域においてショートステイを増やし使いやすくして、そこで治療もできる体制を整備して、何といっても、家族、親への支援ができる体制が最も重要なことであるという旨のお考えをお示しになって、嵐山学園その施設を大きくすることについては、否定的な御見解をお持ちでありました。
他方、現行のこの計画策定のための検討委員会におきましては、事務局から児童心理治療施設の機能強化を進め、今後の将来の新規の整備ということも検討と、新規の整備という発言がございました。この計画にあります児童心理治療施設の機能強化を支援するという政策は、心に深い傷を持ち、その治療を必要としている子供たちにとって極めて重要な政策だと思います。しかし、県がこの計画で示す機能強化とは、現在設置されている嵐山学園を拡充することなのか、あるいは新規に施設整備を行うのか、さらには地域分散型のショートステイ施設を整備していくのか、そして、その主体はどこなのか。計画実行段階において、いまだその方向性が私には見えてまいりません。
この計画に掲げられました児童心理治療施設の機能強化の目指す方向性について、福祉部長に伺います。

A 金子直史 福祉部長

虐待などで心に傷を負った子供の心理治療を行う児童心理治療施設は非常に重要な役割を持った施設であると認識しております。
議員お話しの機能強化については、嵐山学園の機能の充実のほか、新設も含めて幅広く検討してまいりましたが、施設の新設については、土地や医師などの職員の確保、教育環境の整備、運営費用の負担など解決すべき様々な課題があり、簡単ではなく時間をかけて検討する必要があると考えております。
このため、まずは嵐山学園の機能強化を図り、児童養護施設とも連携をして、心理的ケアが必要な児童に対しての支援を行うことを検討したいと考えております。

Q 小川寿士 議員(民主フォーラム)

今、御答弁ございました内容の機能強化についてでありますけれども、今後取り組んでいかれる具体的な方向性がございましたらお示しいただきたいと思います。

A 金子直史 福祉部長

具体的にはこれから嵐山学園とも打ち合わせ等を行っていきたいと思っておりますが、方向性といたしましては、嵐山学園が持っているノウハウを県内の児童養護施設へ研修等で技術を提供し、県全体としてケアが進むようにしていきたいと考えております。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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