トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 病院・医療機関向け情報 > 申請・手続き > 医療法人関係の申請・届出について > 医療法人定款(寄附行為)変更認可申請の手引き
ページ番号:19442
掲載日:2024年3月26日
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医療法人の定款(寄附行為)変更認可申請について説明しています。
※例外:
定款(寄附行為)第2条の事務所所在地のみの変更の場合は、知事の認可は不要です(病院等の所在地が変更する場合は認可が必要です。)。
その場合、「定款変更届」及び「事務所移転登記完了届」(詳細は別掲「その他の届出」参照)の提出が必要です。
1 事前確認
・押印前の申請書案を紙で1部、郵送で医療整備課に提出してください。
・確認後、担当者から補正事項の連絡を行うため、
申請者の連絡先(電話番号・メールアドレス)を必ず同封してください。
・事前確認には数カ月要する場合があるため、余裕をもって提出してください。
2 本申請
管轄する保健所に必要部数を提出してください。
3 認可書の交付
4 認可後の手続き
管轄する保健所に必要書類を提出してください。
・変更後の定款(2部)
・(登記事項を変更する場合)登記事項変更登記完了届(2部)
変更事項A:
変更事項B:病院(診療所、介護老人保健施設、介護医療院)の新規開設及び移転
変更事項C:附帯事業所(医療法第42条に規定する業務を行う事業所)の新規開設及び移転
変更事項D:病院(診療所、介護老人保健施設、介護医療院、附帯事業所)の廃止
※持分の定めのない医療法人への移行に関する定款変更を検討されている方は下記お問い合わせまでご連絡ください。必要書類等についてご案内します。
番号 |
必要書類 |
A |
B |
C |
D |
様式等 |
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1 |
医療法人定款(寄附行為) 変更認可申請書 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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2 |
新旧条文対照表 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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3 |
変更前の定款(寄附行為) |
○ |
○ |
○ |
○ |
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4 |
社員総会(理事会・評議員会) 議事録 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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5 |
財産目録(直近の決算期末のもの) |
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○ |
○ |
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残高試算表(最新のもの) |
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○ |
○ |
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6 |
開設しようとする医療施設の概要 |
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○ |
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施設の案内図(周辺地図) |
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○ |
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施設の配置図・平面図 |
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○ |
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不動産全部事項証明書 (登記簿謄本) |
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○ |
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建築基準法第6条に規定する 建築確認済証の写し |
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△ |
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不動産賃貸借契約書の写し |
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△ |
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不動産賃借料の算出根拠説明書 |
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△ |
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管理者就任承諾書 |
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○ |
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医師(歯科医師)免許証の写し |
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○ |
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履歴書 |
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○ |
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印鑑登録証明書 |
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○ |
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7 |
開設しようとする附帯事業所の概要 |
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○ |
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施設の案内図(周辺地図) |
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○ |
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施設の配置図・平面図 |
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○ |
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不動産全部事項証明書(登記簿謄本) |
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○ |
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不動産賃貸借契約書の写し |
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△ |
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不動産賃借料の算出根拠説明書 |
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△ |
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附帯業務に係る指定通知 (申請書)・契約書の写し |
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○ |
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附帯事業所の運営規定 |
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○ |
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8 |
2年間の事業計画 |
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○ |
○ |
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9 |
2年間の予算書・職員給与費内訳書・役員報酬内訳書 |
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○ |
○ |
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10 |
医療施設・附帯事業所の 廃止届の写し |
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○ |
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11 |
変更の理由書 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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12 |
医療法人の概要 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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法人の履歴事項全部証明書 (登記簿謄本) |
○ |
○ |
○ |
○ |
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13 |
添付書類の原本証明 |
○ |
○ |
○ |
○ |
必要書類の準備作成にあたっては、「書類作成上の留意点(ワード:49KB)」を参照してください。
※注:添付書類について
※注:附帯業務について
医療法人が行える附帯業務は限定されているので注意が必要です。また、病院等に併設される附帯事業所については、介護事業の種別によっては医療施設の本来業務扱いとなり、定款に記載する必要のないものもあります。
詳細は以下のリンク先から厚生労働省の作成する「医療法人の業務範囲」を確認してください。
(参考)厚生労働省:医療法人・医業経営のホームページ
正本1部、副本2部の計3部
法人の主たる事務所を所管する保健所(さいたま市の場合はさいたま市地域医療課)
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