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掲載日:2022年12月22日
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その他、下記のような届出が必要です。
医療法人設立認可後、設立登記が完了した後、登記簿謄本を添付して届出。
定款(寄附行為)第2条の事務所所在地のみの変更の場合(=診療所等が移転しない場合)は、社員総会議事録の写他を添付して届出。
主たる事務所の移転の変更登記完了後、登記簿謄本他を添えて届出。
解散登記が完了後、登記簿謄本などを添付して届出。
清算人の就任登記完了後、登記簿謄本を添付して届出。
医療法人の清算手続が結了し、登記完了後、登記簿謄本などを添付して届出。
正本1部、副本1部の計2部
※添付書類:正本は原本のみ。副本は写し可(ただし、理事長による原本証明を要する。)。
※収受印が押印された控えが必要な方は上記提出部数にさらに必要部数を追加してください。
法人の主たる事務所を所管する保健所(さいたま市の場合はさいたま市地域医療課)
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