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掲載日:2024年3月26日
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その他の認可申請について説明しています。
医療法人の理事長は、医師又は歯科医師であることが条件となります。
一定の要件を充たし、県知事の認可を経た場合、非医師理事長就任が可能となります。
詳細については、医療整備課医務担当にお問合せください。
医療法人の合併(吸収合併・新設合併)又は分割(吸収分割・新設分割)については、県知事の認可を要します。
申請方法、必要書類等の詳細については、医療整備課医務担当にお問合せください。
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