トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 病院・医療機関向け情報 > 申請・手続き > 医療法人関係の申請・届出について > 登記事項変更登記完了届
ページ番号:19441
掲載日:2022年12月22日
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医療法人は、設立認可後、設立の登記をしなければなりません。その後も、登記事項に変更があった場合にも、変更登記を行わなければなりません。
正本1部、副本1部の計2部
※添付書類:正本は原本のみ。副本は写し可(ただし、理事長による原本証明を要する)。
※収受印が押印された控えが必要な方は上記提出部数にさらに必要部数を追加してください。
法人の主たる事務所を所管する保健所(さいたま市の場合はさいたま市地域医療課)
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