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掲載日:2024年3月11日

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申請書類作成上の留意点

医療法人の設立認可申請書類の作成上の留意点について説明しています。それぞれの様式に記載されている注意書きと併せて参照してください。

全般

  1. 申請書類は正本1部、副本2部(計3部)作成し、主たる事務所所在地を所管する保健所に提出する。
    • 左側を袋綴じ製本して設立代表者印で表裏に契印する。
    • 設立代表者・社員・役員等の押印は、全て印鑑登録してある個人の実印を使用する。
    • 申請書の日付は、保健所への提出日を必ず記入する。
    • 保健所へ提出したうちの副本1部は、設立が認可された場合には、設立認可書を添付して交付する。
    • 控えが必要な場合には、追加で1部(計4部)作成する。
  2. 用紙はA4判に統一し、横書き左綴じとする。証明書類がA4判より小さい場合は、A4判の台紙に貼りつける。
  3. 各様式の作成例をよく確認した上で作成する。また、各様式の注意書きは削除した上で作成することが望ましい。
  4. 不動産全部事項証明書(不動産登記簿謄本)や印鑑登録証明書等、各種証明書は、正本には必ず原本を添付する。
    (副本に写しを添付する場合は、「添付書類の原本証明」に当該書類名を記載する。)
  5. 契約書や確定申告書等、原本を添付できないものは、「添付書類の原本証明」に当該書類名を記載した上で、写しを添付する。
  6. 行政書士でない者が、官公署に提出する書類及び電磁的記録の作業を業として行うことは禁じられている。

法人名称

  1. 埼玉県内で既に使用されている名称は使用できない。(予備審査予約時に医療整備課において確認する。)
  2. 医療法人社団の名称は、「医療法人○○○」「医療法人社団○○○」のどちらでもよい。
  3. 法人化後も分院を開設する予定がない場合には、「医療法人○○病院」「医療法人○○医院」など、医療施設名を医療法人名としても差し支えないが、将来的に分院を開設する予定がある場合には、医療施設名とは異なる名称とする。

事務所及び開設する医療施設の所在地

  1. 住居表示が実施されているかを市町村に確認し、実施されている場合は住居表示とする。(なお、同じ町名でも、丁目によって実施と未実施の地区に分かれている場合があるので、確認する。)
  2. 表記は省略しない。(例:「高砂三丁目15番1号」○、「高砂3-15-1」×)
    ※「丁目」の前に入る数字は漢数字とし、「番」「号」等の前の数字は算用数字とする。
  3. 所在地がビル内である場合、ビル名、階数(または室番号)まで記載する。

設立者、社員及び役員の氏名・住所

  1. 氏名及び住所の表記は、添付する印鑑登録証明書のとおり正確に記載する。

定款

  1. 原則として、モデル定款(様式3)を用いる。(異なる箇所がある場合、理由書の添付が必要となる。)  
  2. 役員数の上限は下限の2倍以内を目安とする。(原則:3名以上6名以内)
  3. 法人・医療施設の名称及び所在地は他の添付書類と一致させる。
  4. 会計年度は事業計画・予算書と一致させる。
  5. 附則第2条は設立から1年を、第3条は設立から2年を越えないよう定める。

設立総会議事録

  1. 開催日は、基準日(5月31日又は10月31日)以降とする。
  2. 設立者は全員出席し、設立者が社員となる。    
  3. 理事予定者から不動産を賃借する場合等、利益相反取引となる場合には、「法人設立後に理事会の承認を受けること」を決定する。           

設立当初の財産目録、財産目録の明細書、拠出財産の資産額を証明する書類

  1. 日付(基準日)は、各年度の第1回設立は5月31日、第2回は10月31日とする。
  2. 基本財産を設定する場合は、通常財産と分けて記載する。
  3. 「拠出財産の資産額を証明する書類」を添付する際は、以下に注意する。 
  • a. 預金:基準日(5月31日又は10月31日)現在の残高証明書を添付する。(予備審査書類の事前提出時には残高証明書は添付不要。面談時に写しを持参する。)
  • b. 医業未収金:減額査定の可能性を考慮し、計上金額は請求額の8割程度とする。本申請の際には、拠出する該当月(最大で、4、5月分又は9、10月分の2ヶ月分)の診療報酬振込通知書の写しを添付する。(予備審査書類の事前提出時には、参考資料として直近の診療報酬振込通知書の写しを添付する。)
  • c. 不動産(土地・建物):全部事項証明書、公図(建物の所在地が2筆以上にまたがる場合)及び不動産鑑定士による評価証明書(価額時点は基準日)を添付する。
  • d. 動産(医療用器械備品、その他の器械備品等):固定資産台帳など基準日現在の帳簿価額が明示された資料を添付する。なお、拠出財産の名称は根拠資料の名称と一致させる。
  • ※預金及び医業未収金以外の財産を拠出する場合は、原則として税理士等の証明書が必要である。ただし、拠出する財産(預金及び医業未収金を除く)の価額の総額が500万円未満の場合は不要である。
  • ※前年の確定申告書類における減価償却費の計算書において資産計上されていない財産(本年の1月1日以降に取得した財産)を拠出する場合は、当該財産を取得した際の売買契約書、納品書、請求書、領収書の写しも添付する。

募集事項等の通知、基金引受申込書、基金の割当ての決定

  1. 財産目録と整合させる。
  2. 全ての基金引受者について各々基金引受申込書を作成する。  

負債残高証明及び債務引継承認願、設立時の負債内訳書

  1. 基準日(5月31日又は10月31日)現在の金額を計上する。 
  2. ファイナンスリース取引として会計処理しているもの(固定資産台帳に当該リース物件が記載されている場合)は、「設立時の負債内訳書」のリース物件に係るもの欄に記載し、債務引継承認願を作成する。
  3. 負債として引き継ぐ拠出財産が複数ある場合は、「設立時の負債内訳書」の拠出財産欄に全て記載し、拠出財産と根拠資料の対応関係を明確にする。(例:拠出財産欄に記載した財産とそれに対応する根拠資料に同じ番号を振る。) 

負債額を証明する書類、負債の償還計画書

  1. 設立時の負債内訳書に記載した内容の根拠資料として、以下を添付する。
    a. 借入れに係るもの
     金銭消費貸借契約書、借入先金融機関が作成した借入金返済予定表、拠出財産の売買契約書、請負契約書、請求書、領収書(全て写しで可)
    b. リース物件に係るもの
      リース契約書等、支払予定表(全て写しで可)

リース引継承認願、リース契約書の写し

  1. 「リース引継承認願」は、通常の賃貸借契約(オペレーティングリース取引等)の場合に作成する。
  2. ファイナンスリース取引として会計処理している場合(固定資産台帳に当該リース物件が記載されている場合)には、「負債残高証明及び債務引継承認願」を作成する。(リース引継承認願の作成は不要) 
  3. リース契約書の写し及び支払予定表の写しを添付する。

開設しようとする医療施設の概要

  1. 名称・所在地・建物の構造・面積については、定款や不動産全部事項証明書等と一致させる。
  2. 診療科名は医療法施行令第3条の2に規定する「広告することができる診療科名」を記載する。医療機関の新規開設であるので、経過措置により標榜可能とされている診療科は記載できないため注意する。(必要に応じ保健所に確認する。)
  3. 職員について
    • 非常勤は常勤換算後の人数を記載する。(例:診療日が週6日で週3日終日勤務の非常勤職員で「0.5」など)
    • 医療法人設立概要の人数と一致させる。
    • 設立後2年間(3年間)の予算書の職員給与費内訳書には、非常勤も実人数を記載することとしているため、非常勤の人数については、予算書とは一致しない。

施設の案内図(周辺地図)

  1. 医療施設周辺の地図で、最寄駅、主要道路、目標物を含む範囲とする。(道路地図、住宅地図等のコピーに医療施設をマーキングしたもので可)

施設の配置図

  1. 敷地と建物の位置関係を示した図面を添付する。
  2. 雑居ビル等の一室で開設する場合は、添付の省略が可能である。

施設の平面図

  1. 建物内部の図面で、構造、出入口、用途などが分かるものとする。
  2. 法人設立に当たって、構造等を変更する場合には、あらかじめ所管保健所の確認を受けておく。
  3. 一戸建てで設立者等の自宅が併設されている場合は、医療施設部分を朱線で囲う等して、自宅部分と明確に区分する。
  4. 雑居ビル等の一室で開設する場合は、当該フロア部分の平面図を添付する。

診療従事医師(歯科医師)名簿

  1. 無床診療所の場合は添付を省略できる。 

不動産全部事項証明書(不動産登記簿謄本)

  1. 正本には必ず原本を添付する。 
  2. 医療施設の土地(複数の筆にまたがる場合は全て)及び建物について添付する。
  3. 土地が複数の筆にまたがる場合は、公図も添付し、該当部分を朱線等で囲う等して明示する。
  4. 雑居ビル等の一室で開設する場合は、土地は添付を省略できる。(建物は省略できない。)
  5. 各年度の第1回設立の場合は4月1日、第2回設立の場合は9月1日以降に取得したものとする。

不動産賃貸借契約書、不動産賃貸借契約に係る読替覚書

新たに締結する場合(設立代表者が自己所有する不動産を医療法人が賃借する場合)

  1. 借主は、「医療法人○○○ 理事長○○○○」とする。
  2. 貸主は、「○○○○(設立代表者個人名)」とする。
  3. 申請の際は賃貸借契約書(案)を添付する。実際の契約は、法人設立後、理事会の承認を得た後に締結する。
  4. 契約期間は、医業経営の継続性の観点から、長期間が望ましい。

既契約を継続する場合
(設立代表者が個人開設時に締結した賃貸借契約を医療法人が引き継ぐ場合)

  1. 借主を医療法人に引き継ぐ旨の覚書を締結する。(様式15参照)
  2. 原契約書(賃貸借契約書)(写)と覚書の両方を添付する。
  3. 転貸等により、登記上の所有者と貸主が異なる場合は、所有者からの賃貸借契約書の写し(賃料はスミ塗りで可)、または所有者と貸主が異なることの状況説明書(所有者が記載事項について相違ないことを認める記述と記名押印のあるもの)が必要である。

賃借料の算定根拠説明書

  1. 役員若しくは社員(設立者)、その親族、又は親族の経営する営利法人等からの賃借の場合に、賃借料が妥当であることを証明する書類として作成する。
  2. 上記以外の者からの賃借の場合には作成不要である。

債務履行確約書

  1. 役員若しくは社員(設立者)、その親族、又は親族の経営する営利法人等からの賃借で、当該物件に担保権(抵当権、根抵当権)が設定されている場合は、それを抹消することが望ましい。
  2. 抹消できない場合は、債務履行確約書(様式17)を添付する。
  3. 上記以外の者からの賃借の場合には作成不要である。
  4. 日付は設立総会開催日とする。

管理者就任承諾書、医師(歯科医師)免許証の写し

  1. 設立代表者(理事長就任予定者)が管理者となる。
  2. 医師免許証又は歯科医師免許証の写しを添付する。再交付等により免許証に裏書きがある場合は、裏面についても写しを添付する。 

役員及び社員(設立者)の履歴書

  1. 役員就任予定者及び社員(設立者)全員について作成する。
  2. 役員の欠格事由に該当していないことを明記する。
  3. 特に、大学の名称の誤記や不正確な表記、卒業、免許取得と就職年次の矛盾が多いため、誤りがないよう正確に記載する。

役員及び社員(設立者)の印鑑登録証明書

  1. 正本には必ず原本を添付する。
  2. 役員就任予定者及び社員(設立者)全員について添付する。
  3. 各年度の第1回設立の場合は4月1日、第2回設立の場合は9月1日以降に取得したものとする。

役員就任承諾書

  1. 就任予定者が記名し、実印を押印する。

法人設立当初2ヶ月分の運転資金計算書

  1. 収入や支出の金額は根拠に基づき合理的に算定する。
    • 開業後、直近2年間の所得税確定申告書の写しが添付できる場合…直近の確定申告書の損益計算書及び付表(医師及び歯科医師用)等の数値に基づき作成。
    • 上記以外の場合…基準日(5月31日又は10月31日)現在の、医療機関の月次及び期間合計の収支状況を示す書類(合計残高試算表等)の数値に基づき作成。

直近2年間の所得税確定申告書(決算書類を含む)の写し

  1. 開業後、直近2年間の所得税確定申告書の写しが添付できない場合は、開業以降の所得税確定申告書に加え、医療機関の基準日(5月31日又は10月31日)現在の、月次及び期間合計の収支状況を示す書類(直近の合計残高試算表など)を提出する。 
  2. 所得税確定申告書のうち以下は添付不要である。
    • 所得控除(医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、雑損控除、寄付金控除等)に関する明細書類
    • 消費税の確定申告書

設立後2年間(3年間)の事業計画

  1. 添付を省略できる場合があるのでよく確認する。(作成例23)
  2. 初年度が6ケ月に満たない場合は、3年度分作成する。
  3. 事業計画は予算に関連するので予算書と一致させる。
  4. 医療機関の医療法人での開設予定時期を必ず記載する。 

設立後2年間(3年間)の予算書等

  1. 添付を省略できる場合があるのでよく確認する。(作成例24) 
  2. 初年度が6ケ月に満たない場合は、3年度分作成する。
  3. 医業収入や各費用の金額は根拠に基づき合理的に算定する。
    • 開業後、直近2年間の所得税確定申告書の写しが添付できる場合…直近の確定申告書の決算書類の数値に基づき作成。
    • 上記以外の場合…基準日(5月31日又は10月31日)現在の、医療機関の月次及び期間合計の収支状況を示す書類(合計残高試算表等)の数値に基づき作成。
  4. 医療法人化後、診療体制の大幅な変更等により、個人開設時と比べて収支の大幅な増減を見込む場合は、その根拠を数値により示す。
  5. 財産目録に記載した「預金」及び「医業未収金」は、「拠出金」として初年度の収入に計上する。
  6. 医療施設不動産や医療用器械備品等を賃借、買取する場合には、その費用を支出として計上する。
  7. 「支払利息」「借入元金返済」には、負債の償還計画に記載された額を計上する。

委任状

  1. 設立代表者を除いて設立者全員が記名し、実印を押印する。

添付書類の原本証明

  1. 日付は、保健所への提出日を必ず記入する。

 

お問い合わせ

保健医療部 医療整備課 医務・医療安全相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4802

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