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ページ番号:19440
掲載日:2024年3月26日
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社団である医療法人を解散するためには、医療法第55条に規定される解散事由ごとに必要な手続きが異なります。
なお、財団である医療法人の解散については、直接医療整備課医務担当までお問い合わせください。
1 解散事由の発生
(例)社員の欠乏による場合
退社:定款の規定に基づき、理事長に対して退社届を提出します。
死亡:死亡診断書、除籍謄本など、死亡の事実が分かるものを入手してください。
2 解散登記、清算人就任登記
所管の法務局へお問い合わせください。
3 医療法人解散届、解散登記完了届、清算人就任登記届の提出
管轄する保健所に提出してください(詳細は別掲「その他の届出」参照)。
4 清算
5 清算結了登記
所管の法務局へお問い合わせください。
6 清算結了届の提出
管轄する保健所に提出してください(詳細は別掲「その他の届出」参照)。
番号 |
必要書類 |
様式等 |
---|---|---|
1 |
医療法人解散届 |
|
2 |
解散の理由書 |
|
3 |
財産目録(※1) |
|
4 |
貸借対照表(※1) |
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5 |
残余財産処分案 |
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6 | 定款等に定める手続きを経たことを証する書類 | |
社員名簿 | ||
退社届(全社員、実印押印) | ||
印鑑登録証明書(全社員)(※2) | ||
7 |
法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)(※2) |
|
8 | 添付書類の原本証明 | 作成例(ワード:32KB) |
※1 解散登記日現在のもの
※2 届出日から3カ月以内のもの
随時
1 事前確認
・押印前の申請書案を紙で1部、郵送で医療整備課に提出してください。
・確認後、担当者から補正事項の連絡を行うため、申請者の連絡先
(電話番号・メールアドレス)を必ず同封してください。
2 本申請
管轄する保健所に提出してください。
3 審議会への諮問、認可書の交付
医療審議会の意見を聴く必要があるため、開催時期により、
認可まで半年程度お待ちいただく場合もあります。
4 解散登記、清算人就任登記
所管の法務局へお問い合わせください。
5 解散登記完了届、清算人就任登記届の提出
管轄する保健所に提出してください(詳細は別掲「その他の届出」参照)。
6 清算
7 清算結了登記
所管の法務局へお問い合わせください。
8 清算結了届の提出
管轄する保健所に提出してください(詳細は別掲「その他の届出」参照)。
番号 |
必要書類 |
様式等 |
---|---|---|
1 |
医療法人解散認可申請書 |
|
2 |
解散の理由書 |
|
3 |
社員総会議事録 |
|
4 |
定款 |
|
5 |
印鑑登録証明書(全社員及び清算人)(※1) |
|
6 |
財産目録(※2) |
|
7 |
貸借対照表(※2) |
|
8 |
残余財産処分案 |
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9 |
清算人就任承諾書 |
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10 |
診療所廃止届の写し |
|
11 |
法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)(※1) |
|
12 | 添付書類の原本証明 | 作成例(ワード:32KB) |
※1 本申請から3カ月以内のもの
※2 「直近決算期のもの」及び「基準日(5月31日又は10月31日)のもの」の両方
設立認可に準じます。
ただし、本申請前に必ず事前確認を受けてください。
年度前半の場合は6月末まで、年度後半の場合は11月末までに事前確認の書類を提出してください。
正本1部、副本2部の計3部
法人の主たる事務所を所管する保健所(さいたま市の場合はさいたま市地域医療課)
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