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掲載日:2022年12月22日
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医療法人の役員(理事・監事)が変更(改選)した場合、届出を保健所へ提出することが必要です。
※就任・退任のほか、理事長→理事といった役職の変更も届出が必要です。
(1)新任役員の就任の場合
(2)役員の改選(重任)の場合
(3)その他の変更の場合
(例)任期途中の辞任:辞任届、死亡に伴う辞任:死亡診断書の写し(●)又は除籍謄本等(★)、婚姻等による改姓:戸籍謄本(抄本)等(★)
※●は正本及び副本いずれも写し可(ただし、理事長による原本証明を要する)。
★は副本のみ写し可(ただし、理事長による原本証明を要する)。その他は原本のみ。
正本1部、副本1部の計2部
※収受印が押印された控えが必要な方は上記提出部数にさらに必要部数を追加してください。
法人の主たる事務所を所管する保健所(さいたま市の場合はさいたま市地域医療課)
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