トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > 自然環境 > みどりの再生(緑の保全、創出、活用) > くぬぎ山地区の自然再生 > 第1回くぬぎ山地区自然再生協議会議事要旨
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掲載日:2024年6月20日
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呼びかけ人代表として埼玉県環境防災部副部長による挨拶が行われた。
環境省自然環境局自然環境計画課 木村課長補佐による自然再生についての講演が行われた。
協議会開催までの経緯についての説明が行われ、次いで、学識委員及び関係行政機関の委員の紹介が行われた。
会長には犬井正委員(獨協大学教授)が選任された。
設置要綱(案)については原案どおり了承された。
運営細則(案)については、運営細則第6条を次のように変更することで了承された。
(協議会運営に係る経費)
変更前:第6条 協議会の運営に係る経費は、学識委員、関係行政機関及び地方公共団体を除く委員の支払う年会費等をもって充てるものとする。
変更後:第6条 協議会の運営に係る経費は、関係行政機関及び地方公共団体の補助金等をもって充てるものとする。
主な質疑
設置要綱(案)について
(委員)
第14条の2「運営事務局は、埼玉県、川越市、所沢市、狭山市、三芳町、市民団体等が務める」とあるが、協議会運営に関して偏りが生ずる危惧があるので「市民団体等」は削除してもらいたい。
(事務局)
自然再生協議会は、多様な主体が参画しながら地域の自然再生に向けた取り組みをしていくための協議会なので、運営事務局についても市民団体等に幅広い参加をお願いしたいということで、「市民団体等」を入れている。
(委員)
「市民団体」ではなくて、「市民」でもいいのではないか。
(委員)
すでに生態系保護協会が事務局に委託で入っているために、「市民団体等」と入れているのではないのか。
(事務局)
(委員)
「市民団体等」は、団体だけではなく個人も積極的に参加できるということで合意できればよいのではないか。
(委員)
第17条と第18条に「同意」という言葉と「合意」という言葉があるがこの区分を説明してもらいたい。
(事務局)
明確な使い分けはしていない。
(委員)
今後連絡等が必要になると思うが、要綱第14条の代表事務局は誰がやるのか。川越に住んでいるが、連絡は川越市にすればいいのか、代表運営事務局にすればよいのか。
(会長)
準備委員会では、協議会の立ち上げの段階なので代表運営事務局は埼玉県にお願いしたいとの話をし、この会議の運営も埼玉県にやっていただいている。代表運営事務局は運営事務局の互選によってこれを定めるということなので、本要綱が承認された後に事務局で互選があるものと理解している。
(委員)
第11条の小委員会について、県からの通知では、再生・保全と管理・活用の2つの小委員会のどちらかに属してほしいとあったが、小委員会はその2つになるということか。
(会長)
人数が非常に多く、全員で議論してもまとまらないのではないかということで、原案としては、2つの小委員会に分けて実質的な討議を深めていったらいいのではないかと考えた。この点については後ほど((6)小委員会設置を参照)検討したい。
(委員)
第8条「退会及び除名」に「協議会の運営に著しい支障を来たす場合、協議会の会議の合意により」という不明確な部分があるが、後日問題にならないか。
(会長)
「著しい支障をきたす場合」というのは、その言葉どおり、著しく支障をきたして、本来の自然再生ということを妨げるという事態になった場合には、皆さんで合意して除名をさせていただくこともあり得るというようなことを想定している。
(委員)
運用の仕方が非常にデリケートだと思う。うまくいっているうちはよいが、例えば無理に多数決で決めるようなことがあってはよくない。少数意見が省かれることになるのではないかと心配している。
(会長)
できればそのような事態にならないように皆さんの円滑なご審議、ご協力をいただきたい。
運営細則(案)について
(委員)
第6条に「協議会の運営に関わる経費は、学識委員、関係行政機関及び地方公共団体を除く委員の支払う年会費を持って充てるものとする」とあるが、本協議会の根拠となっている自然再生促進法第15条、財政等の措置等には「国及び地方公共団体は、自然再生を推進するために必要な財政上の措置、その他の措置を講ずるよう努めるものとする」と謳われている。本協議会は国の法律に基づいて推進しているのであるから、協議会運営に関わる経費については、当然「関係行政機関及び地方公共団体の補助金等を持って充てるものとする」とすべきではないか。なおかつ、運営細則第2条の第2項に「関係行政機関及び公共団体は、自然再生推進法第15条の趣旨に基づき、協議会運営に対する支援に努める」とある。国の法律ではこの支援は財政上の支援を含めている。埼玉県が自然再生推進法に基づいてきちんとやっていくかどうかということは予算をつけていくかどうかということであり、この協議会の性格を規定していく上で重要である。ここはきちんと「補助金等を持って充てる」とすべきである。
(事務局)
経費を全て行政が負担して協議会をつくる方法も考えたが、くぬぎ山が存続する限りこの自然再生協議会が続いていくことを考えると、行政が永続的に経費を出し続けるという約束はできない。そこで、皆さまの自助的な努力もいただきながら、皆さまの自主的な運営ということが諮られる独立した協議会になるために会費を取れる規定とした。行政は全然金を払わないとも読めるが、そうではなく行政は法の趣旨に則って、経費などこの協議会が続いていくための支援をしていくつもりである。
(委員)
それは国の法律を逸脱した解釈である。こういう自主的な協議会に対して「運営がうまくいくように財政的な支援をしなさいよ」という主旨なのだから、運営経費を行政が努力して付けていくのは当然である。ただし、予算は議会承認事項なので、議会で承認されない場合を考慮して、補助金等と「など」をつけている。予算が通らなかった場合には、皆さんの賛同で会費を集めれば良い。第15条、要綱第2条は「協議会の運営に関わる経費は、行政機関及び地方公共団体の補助金等を持って充てるものとする」としてもらいたい。
(事務局)
これからの審議事項として受け止めさせていただく。ただ、行政が経費を払わないということを言っている条項でないということはご理解いただきたい。
(委員)
私も、ボランティアから会費をとるというのは納得いかない。立ち枯れの木を切るのにも、草を刈るにもガソリンを買って自分でやっている。その上また会費というのはどうも納得いかない。
(会長)
協議会はボランティアということではなく、自然再生の事業主体としてご参加いただいているという点について認識していただきたい。
(委員)
「補助金及び会費」と併記したらいいのではないか。
(委員)
法律をよく読んでほしい。法の趣旨に基づいて財政支援していくのが当然なのだから、先ほどの動議で決をとるべき。
(会長)
この「協議会の運営に関わる経費は、学識委員、関係行政機関及び地方公共団体を除く委員の支払う年会費を持って充てるものとする」の学識委員以降を、「関係行政機関及び公共団体の補助金等をもって充てるものとする」に文言を書き換えるということで決をとる。その「等」には、補助金等が得られなかった場合には、年会費で充てざるを得ない事態もあることを含んでいるものとご理解いただきたい。
副会長選出に際して出された主な意見
運営細則(案)の修正に伴い、収支計画は協議されなかった。
自然再生協議会が取り組む事項及びスケジュールについて了承された。
主な質疑
(委員)
委員の任期が示されていないが、この協議会は何年程度継続する予定か。
(事務局)
くぬぎ山の自然再生を行っている間は継続するものなので、くぬぎ山が消滅しない限りは継続するものと認識している。
「再生・保全」と「管理・活用」の2つの委員会を設置し、次回以降は両方の委員会に参加することができるようにするということで了承された。
主な質疑
(委員)
両方出たいという委員は何名いるのか。
(事務局)
正式に両方出たいという方の確認はとっていないが、7人が返信はがきの中で両方と書いている。
ア 再生・保全小委員会
委員長に亀山章委員(東京農工大学教授)、副委員長に平岡久司委員(くぬぎ山を考える地権者の会)が選任された。
イ 管理・活用小委員会
委員長に飯田芳男委員(成蹊大学名誉教授)、副委員長に佐藤昇委員が選任された。
時間の都合により次回に実施するものとした。
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