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掲載日:2023年7月31日

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意見照会に対する回答

これは、他の法律の規定によって、損失の補償に関して収用委員会の意見を聞くべきこととされている場合に、収用委員会として意見を回答するものです。

損失の補償に関して収用委員会の意見を聞くべきこととしている法律としては、次のようなものがあります。

  • 森林法
    知事が、土地の使用、収用又は使用の廃止による損失の補償についての「裁定」を行おうとする場合
  • 河川法
    河川管理者が、水利使用の許可に伴う損失の補償についての「裁定」を行おうとする場合
  • 電気通信事業法
    知事が、土地等の使用についての「裁定」を行おうとする場合

お問い合わせ

収用委員会事務局    

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 職員会館4階

ファックス:048-830-4945

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