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掲載日:2023年7月31日

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協議の確認申請事件の処理

協議の確認申請は、収用又は使用に関する特別な手続の一つです。

土地収用法が規定する収用又は使用の手続は、原則として裁決申請を前提としているのに対し、協議の確認申請は、裁決申請を前提としていないものです。

この申請をすることができるのは起業者だけですが、申請に当たっては土地所有者や関係人の同意が必要です。

この申請は、事業認定の告示日以降で裁決申請前に限って行うことができます。

この申請がなされると、収用委員会では、協議内容が土地収用法の規定に適合しているかどうかを審査します。そして、適合していなければ確認の拒否という処分をし、適合していれば確認という処分をします。

そして、この確認は、裁決と同一の効果をもたらします。

お問い合わせ

収用委員会事務局    

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 職員会館4階

ファックス:048-830-4945

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