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掲載日:2023年7月31日
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収用委員会では、知事からの依頼があったときに、あっせん委員の推薦を行います。
土地収用法では、事業認定の告示のなされる前に限ってではありますが、「あつせん」という制度が用意されています。「あっせん」とは、土地収用法第3条各号のいずれかに掲げる事業の用に供するための土地の取得に関して、関係当事者(起業者、土地所有者など)間の合意が成立するに至らなかったときに、関係当事者からの申請を受けて、知事が任命するあっせん委員が関係当事者間の調整を行い、合意を促すという制度です。
あつせんの申請は、関係当事者のどちらか一方又は双方から知事に対して行うことができます。申請があった場合には、当該紛争があつせんを行うに適さないと認められるときを除いて、知事はあつせん委員のあっせんに付することになります。
なお、普通地方公共団体が起業者である場合は、あつせんに関しては議会の議決を要することとされています。
あつせん委員は知事が任命することになっていますが、任命に当たっては、収用委員会が推薦した者について任命するという仕組みになっています。
知事から推薦の依頼があると、収用委員会では、委員の中から少なくとも1人及び学識経験を有する者あわせて計5人を、あつせん委員候補者として知事に推薦します。
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