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掲載日:2023年10月3日
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起業者から裁決申請がなされると、収用委員会は、審理等の手続を経て「裁決」又は「和解」あるいは「審理外の和解→取下げ」という形で、財産等の取得等及び損失の補償について判断することになります。
裁決申請にはいろいろな種類がありますが、一般的には「収用又は使用の裁決申請」、「損失補償額等の裁決申請」に大別されます。
収用又は使用の裁決申請
損失補償額等の裁決申請 補償裁決手続の流れ(PDF:157KB)
ここでは、収用又は使用の裁決申請について説明します。
(1)審理の開始の通知
収用委員会は、審理を開始するときは、次の関係者に、あらかじめ書面により通知します。
(2)意見の陳述
起業者、土地所有者、関係人は、裁決申請書及びその添付書類又は土地収用法の規定によって意見書を提出することができます。
なお、審理の日に欠席しても意見書の提出があれば、これを陳述したものとして扱われます。
(3)審問・調査の申立て
起業者、土地所有者、関係人は、参考人の審問等を申し立てることができます。
収用委員会は、これらの申立てが相当であると認めるとき、又は審理、調査のため必要があると認めるときは、次の処分をすることができます。
(4)和解の勧告
収用委員会は、審理の途中において、いつでも、起業者、土地所有者及び関係人に和解を勧めることができます。
収用委員会は、裁決申請に対し、却下する場合を除き、収用又は使用の裁決をします。
却下するのは、次の場合です。
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