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掲載日:2023年7月31日

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明渡裁決申立事件の処理

収用又は使用という目的を実現するためには、収用又は使用の裁決申請をしただけでは不完全で、「明渡裁決の申立て」という手続が別途必要となります。

つまり、収用又は使用の裁決申請をしたときは、必ずこの明渡裁決の申立てもあわせて(同時である必要はありませんが)しなければ、収用又は使用という目的を達成することはできないわけです。

明渡裁決の申立てとは、一口で言えば、収用又は使用しようとする土地に存在する建物や立木等の移転とこれに伴う移転料等の補償を目的としてなされるものです。

この申立てをすることができるのは、裁決申請の場合と異なり、起業者のみならず、土地所有者や関係人も行うことができます。移転(明渡し)の都合など事情によっては早期に移転料を受け取ることを希望する場合もあることから、土地所有者や関係人にも申立権が認められているわけです。

この申立ては、事業認定の告示のあった日から4年以内であれば行うことができますが、裁決申請の前に行うことはできません。

通常は、裁決申請と同時に(事業認定の告示のあった日から1年以内に)起業者から申立てがなされることが多いようです。

審理から裁決までの流れは、裁決申請事件の処理と同じです。

お問い合わせ

収用委員会事務局    

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 職員会館4階

ファックス:048-830-4945

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