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掲載日:2023年7月31日
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「裁決申請事件の処理」の項でもご説明しましたが、損失補償額等の裁決申請には、
の二つがあります。
この裁決申請は、収用や使用の裁決申請のように土地の収用や使用を目的とするものではなく、ある事業の施行等によって受けた損失の補償額等のみを目的として申請するものです。このため、俗に「補償裁決」申請とも呼ばれています。
この申請は、土地所有者や関係人などの「損失を受けた者」からなされるのが一般的ですが、起業者も申請することができます。
これには、次のようなものがあります。
これには、次のようなものがありますが、裁決申請の仕方やその後の手続の進め方などについては、土地収用法第94条などの規定が準用されます。
※ これは、「補償裁決」申請の一つに分類されていますが、厳密に言えば、「損失」を受けた場合の裁決申請ではなく、再開発事業の施行者が定めた権利変換計画における従前資産の「評価」に不満がある場合に行うことができるという制度です。
裁決申請書の記載例はこちらをご覧ください。
立入り等及び急迫の際における土地の一時使用によって損失を受けた場合(第121条)
緊急裁決時までに審理を尽くさなかった損失について(第30条)
なお、2のイの(2)及びキを除き、まず損失を与えた者と受けた者が補償額等について協議する必要があります。そして、その協議が成立しない場合に、収用委員会に対して裁決を申請することができます。したがって、この協議を行わないで裁決申請をした場合は却下されることとなりますのでご注意ください。
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