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掲載日:2024年1月19日
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*「法」・・・土地収用法(昭和26年6月9日法律第219号)、「規則」・・・土地収用法施行規則、「施行令」・・・土地収用法施行令
憲法第29条第3項は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」と規定して、公共目的を達成するために必要があるときは、私有財産を公権力により制限し収用できること、及びその場合、正当な補償がなされることを定めています。
土地収用法はこの規定を受け、土地等の収用に関する手続を定めていますが、その手続を大きく分けると、具体の事業が「公共のため」の事業であるか否かを認定する「事業認定手続」と、被収用者に対し「正当な補償」を決定する「裁決手続」の2つに分けられます。
公共事業の確実な実施(事業認定等に関する適期申請等)について
収用委員会事務局のページをご覧ください。
土地収用法関連にかかる以下の申請については、申請手続及び手数料が必要となります。
手続等の詳細については、土地収用担当までお問合せください。
※手数料の納め方はキャッシュレス決裁(電子収納)となります。
※手数料は埼玉県手数料条例に基づいて決められています。
※申請にあたっては申請資格(事業適格)の審査があります。
問合せ先 用地課土地収用担当
電話 048-830-5048
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