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掲載日:2025年3月27日

令和7年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(荒木裕介議員)

屋外広告物条例について-屋外広告物の設置許可について-

Q 荒木裕介 議員(自民)

ふだん街なかを歩いていますと、様々なお店の看板や広告が目につきますが、そもそも我々政治家の政党看板やポスターも条例の対象であり、地域差はあるもののかなりの数が掲示されております。県の条例遵守の観点から良好な景観形成に努めるべきでありますが、どこまで適切な手続を行った上で掲示しているのか、私自身も疑問であります。
そこで、お尋ねいたします。
条例に基づき広告物を許可していると思いますが、県で把握している許可件数と違反件数をお答えください。

A 伊田恒弘 都市整備部長

県では、すべての市町村から四半期ごとに報告をしていただき、許可件数とポスターや立看板などで違反している広告物を除却した件数を把握しております。
令和5年度は、許可件数が1,790件で、許可期間の更新件数が3,596件となっております。
違反広告物を除却した件数は、40,363件となっております。

再Q 荒木裕介 議員(自民)

今の違反の広告物については40,363件ということで認識されておるわけでございますけれども、ポスター等の違反がそういったので多くありますけれども、この中には宣伝のためのチラシや立て看版など様々な種類の広告があるというふうに思います。
我々政治家の政党看板やポスターもこのポスター等の違反に含まれているのか、都市整備部長にお伺いいたします。

再A 伊田恒弘 都市整備部長

屋外広告物条例の目的は、良好な景観の形成や公衆に対する危害の防止であるため、広告物の高さや表示できる面積などに対する規制であり、表示内容に関する規制はありません。
このため、政治家の政党看板やポスターなども含め、表示内容ごとの違反件数については把握しておりません。

再々Q 荒木裕介 議員(自民)

そういった中で、条例で掲示物の種類まで把握することは必要ないということでありますけれども、違反件数が先ほど申し上げた4万件もありまして、これを少なくするためには条例をより理解してもらうことが大切だというふうに考えます。そのための周知については今後どのように進めていくお考えか、都市整備部長の御所見をお伺いいたします。

再々A 伊田恒弘 都市整備部長

屋外広告物条例の違反件数を減少させるためには、条例の趣旨や内容を広告主や屋外広告業者などが正しく理解し、遵守していただく必要があると考えております。
このため、県では、広告主や屋外広告業者などに条例を分かりやすく理解していただくために、屋外広告物条例のしおりを作成し、ホームページに公開しております。
また、9月の屋外広告の日に合わせ、広告主や屋外広告業者などを対象に、埼玉広告景観タウンミーティングを開催し、条例の規制などに関する研修を行っております。
今後は、イベントなど様々な機会を通じ周知を図るとともに、市町村広報誌による周知の充実など、違反件数の減少に向け努めてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

お問い合わせ

議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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