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掲載日:2025年3月27日
Q 荒木裕介 議員(自民)
埼玉県の内部通報制度は、法令に違反する、又は違反するおそれがある事案に対し、通報の対象とされています。
全国の都道府県にこの制度が設けられていますが、その対象範囲は必ずしも一律ではないようです。例えば、さきに触れた兵庫県は、法令に触れる事案に加え、県政を推進するに当たり、県民の信頼を損なうおそれがあるものについて内部通報が可能であるともされています。
本県も県民の目線に立った県民のための県政を推進するため、兵庫県同様にその対象範囲を広げることも選択肢の一つと考えますが、知事の御所見をお伺いいたします。
A 大野元裕 知事
議員お話しの兵庫県の事例は、職員の不正行為が県民の信頼を損なう行為になり得るということから、規程上、内部通報の対象として明文化したものと聞いております。
本県では、県が定める職員倫理規程に抵触する行為及び抵触するおそれのある行為も法に触れるもののみならず、通報対象としていることから、兵庫県とは規程上の表現こそ異なりますが、実質的には同様な通報対象となります。
この内部通報制度は、議員御指摘のとおり、県民の目線に立った県政を推進することにつながる大事な仕組みだと思います。県としては、改めて対象範囲を兵庫県と同様の表現に変更する考えはございませんが、しっかりと職員に浸透させることによって、県民の皆様の信頼を裏切ることがないよう全力で努めてまいります。
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