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掲載日:2025年3月27日
Q 荒木裕介 議員(自民)
本条例の目的は、屋外広告物法の規定に基づき、屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、公衆に対する危害を防止することにあることから、広告物が無秩序にかつ無制限に氾濫することがないよう制限されるものであります。
現在、県内では、県が定めた屋外広告物条例と政令市、中核市のほかに自らが手を挙げて権利を有した市、これを景観行政団体と言いますけれども、そうした市がそれぞれ独自に条例を定めており、条例が混在していることになりますが、規制の対象となる広告物や規制の内容に違いはあるのでしょうか、都市整備部長にお伺いいたします。
A 伊田恒弘 都市整備部長
まず、屋外広告物条例で規制する屋外広告物は、県と市で違いはありません。
屋外広告物は、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板やはり紙、広告板などが該当し、営利目的の有無など表示内容を問うものではありません。
次に、規制の内容でございますが、街並みや沿道、景勝地など良好な景観形成への配慮が必要な場所を屋外広告物が設置できない禁止地域として定めるなど、基本的な考えは県も市も同じでございます。
ただし、独自に条例を定めている市では、近郊緑地保全区域の周辺を禁止地域に含めるなど、市の実情に合わせた規制内容になっております。
また、広告物を設置する場合は、一部例外を除き許可を受ける必要があり、県と市の基本的な考え方は同じでございます。
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