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掲載日:2024年10月23日

令和6年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(小川直志議員)

動物飼育施設の適正運営と県の関わりについて-適切な業務をしている証を表示することについて-

Q 小川直志 議員(自民)

今後、更に高齢化と核家族化が進むと、犬や猫などをはじめ愛玩動物と共に暮らす家庭は、ますます増えてくると推測できます。当然、需要があるうちは、犬猫などの愛玩動物を扱う繁殖業者は存在し続けます。そのとき、今回のような心ない事業者がいることによって、業界全体が間違った目で見られることが心配されます。
今回のケースは、近隣住民からの情報提供により調査が開始され発覚に至ったとのことですが、我々の周辺にも事業者はおります。しかし、その事業者が適法・適切な運営をしているかどうか分からないのが現状であります。
そこで、関係部署の指導監督の下、適法・適切な運営をしている事業者にはその証として、建物の目立つところに長期的掲示可能な素材で、検査済証とか業務内容が適法である証明などを意味する表示物を掲示することにしてはいかがでしょうか。逆に言えば、このような表示物の交付を受けられない事業者は、指導監督はもちろん、近隣住民からの目も厳しくなり、適法・適切な環境で飼育せざるを得なくなり、結果として動物虐待が減少することになると思います。是非、早急に導入していただきたいと思いますが、保健医療部長にお伺いいたします。

A 表久仁和 保健医療部長

ブリーダーやペットショップなどを営むには、動物愛護管理法に規定する基準に適合しているかどうかについて保健所の検査を受ける必要があり、基準に適合した場合には動物取扱業者として登録されます。
また、登録を受けた事業者には、店舗や事業所の見やすい場所に登録番号や有効期間等を明記した標識を掲げることが義務付けられています。
ブリーダー等の顧客や近隣の住民は、この標識の掲示によって、法の基準に適合し、適正な手続のもとに登録を受けた事業者であることが確認できることになっております。
そこで、まずは法に基づく標識を適切に掲示するよう保健所から事業所にしっかり指導するとともに、周囲からの見やすさや素材の耐久性などを考慮した上で、県独自の表示物の導入についても検討してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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