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掲載日:2023年12月28日

令和5年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(小早川一博議員)

高次脳機能障害に対する地域支援の充実について-地域支援ネットワークの構築について-

Q 小早川一博 議員(公明)

高次脳機能障害は、病気や事故による脳損傷に起因する認知障害全般を指し、これにより注意力、記憶力、言語能力、感情の制御などが影響を受け、多くの方が日常生活や就労において困難を抱えています。深刻な状況は、退院後に生活や仕事に復帰する際が一般的です。高次脳機能障害に関する知識や理解が不足しており、社会全体に十分に浸透していません。
早い段階からこの障害についての情報を広め、事前の対策ができるようにするために、県は当事者やその家族に寄り添う取組を一層進めるべきです。医療機関では、疾病の理解や専門医の不足などから、適切な診断や治療が進まないケースが多くあります。また、サービス提供機関への周知不足から、適切な支援が受けられていないとの声が寄せられています。
令和5年度において国は支援体制の充実を図るため、高次脳機能障害及びその関連障害に対する地域支援ネットワーク構築促進事業をスタートしました。この事業を通じて、当事者への専門的な相談支援や医療と福祉の一体的なサポートが普及・定着することが期待されています。この事業を積極的に活用すべきだと考えますが、福祉部長の見解を伺います。

A 金子直史 福祉部長

県では、高次脳機能障害の支援拠点として、県総合リハビリテーションセンター内に高次脳機能障害者支援センターを設置し、医師や社会福祉士など専門の職員が相談や、診断、治療、訓練まで一貫した支援を行うとともに、市町村や地域の支援機関に対する研修や技術的助言などを行っています。
こうした全県的な支援拠点に加え、各地域においてきめ細かな支援体制を構築していくことが必要です。
県は平成30年度から、国が理念として掲げる「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進しネットワークを形成してまいりました。
このネットワークは、市町村単位、保健所単位のそれぞれで医療や福祉、就労などの関係者などからなり、重層的に支援をしております。
高次脳機能障害は精神保健福祉法の精神障害の一つとして位置付けらており、支援に当たっては、このネットワークを活用することができます。
国の「地域支援ネットワーク構築推進事業」における支援拠点に相当するものとしては県高次脳機能障害者支援センターが、また、ネットワークに相当するものとしては「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」のネットワークがありまして、国と同等のシステムがすでに構築されているところでございます。
本県といたしましては、現在あるシステムをより一層充実させることで実効性のある支援体制を構築してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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