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ページ番号:201167
掲載日:2024年7月4日
Q 守屋裕子 議員(共産党)
5月26日に成立した改正地球温暖化対策推進法は、2050年カーボンニュートラルを目指し、再生可能エネルギーの導入目標を定めるよう求めています。是非、積極的な目標を設定してほしいと思います。
また、都道府県は、市町村が定める地域脱炭素化促進区域の設定に関する基準を定めることができるとしています。埼玉県生態系保護協会によると、国内に出力500キロワット以上の太陽光発電所は8,725施設あり、その85パーセントが林地に建設されているといいます。協会は、「CO2を減らすための太陽光発電の施設を、CO2を固定している木々を切って造るというのは、本末転倒な行為です」と、鋭く指摘しています。
そこで、知事にお伺いいたしますが、生態系保護協会の指摘をどのように受け止めますか。また、改正温対法の保護促進区域の設定に関する基準の決定に当たっては、国の動向待ちにはせず、林地は設定しないなど環境や地域への配慮を徹底してほしいのですがどうか。また、自然公園など絶対に開発すべきではない地域を設定していただきたいのですがどうか。
以上3点、答弁を求めます。
A 大野元裕 知事
生態系保護協会の指摘をどのように受け止めているかについてでございます。
2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、極めて高い温室効果ガスの削減目標が掲げられています。
これまでもFIT、フィードインタリフ、いわゆる固定価格買取制度の経済的インセンティブなどにより、太陽光発電の導入容量は世界第3位でございますが、更なる再生可能エネルギーの拡大が必須となっています。
一方で、導入コストが比較的低く、導入のポテンシャルの高い太陽光発電に偏った結果、地域住民や環境団体が親しんでいる里山などに設置されているものもあり、災害リスクや生態系への影響などの点から反対の声も寄せられております。再生可能エネルギーの拡大には、地域で丁寧に合意形成を図っていくことが大切だと考えています。
次に、改正温対法にもとづく促進区域の設定に関する基準決定にあたり、国の動向まちにせず林地を設定しないなど、環境や地域への配慮を徹底してほしいが、どのように考えるかについてであります。
促進区域の設定に関する基準については、環境省令に定める基準に則して、県が地球温暖化対策実行計画において定めることができるとされています。今後示される環境省令に則して、有識者の意見も伺いながら、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮した基準となるよう検討してまいります。
次に、自然公園など絶対に開発をすべきではない地域を設定してほしいが、どのように考えるかについてであります。
開発行為については、森林法に定められる保安林や都市緑地法に定められる特別緑地保全地区など様々な法令で規定をされています。議員お話しの自然公園については、法令に基づき、特に優れた風景を有する地域を特別地域に指定し、開発行為等を規制をしております。しかしながら、特別地域内であっても、学術研究などの目的がある場合には、太陽光発電施設の設置が認められることもあります。こうしたことから、一律に絶対開発すべきではない地域を設定することは難しいところではありますが、それぞれの法令に基づき適切に対処をし、判断をしたいと思います。
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