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ページ番号:201160
掲載日:2024年7月4日
Q 守屋裕子 議員(共産党)
2019年6月の児童虐待防止法改正では、児童相談所における一時保護等の介入的対応を行う職員と、保護者支援を行う職員を分けるなどの措置を講ずることが定められました。子どもの最善の利益を求め、保護介入と家族統合を両立させるための一つの方向性として示されたものと言えます。
先日、私は、小学校5年生と4歳の子どもを抱えたシングルマザーから、児童相談所に保護された子どもを返してほしいという相談を受けました。4歳の子が重症の障害児で、保育所の受入先がなく、深夜、子どもが寝てからコンビニで働くという生活をしていたところ、ネグレクトと判断され、児童相談所に小5の児童が保護されたのです。私は、市と相談し、市会議員とも相談し、保護者の生活保護受給の見通しをつけ、4歳の障害児の受入先を探しました。私がこのお母さんと初めて会ったとき、「二人の子どもを一人で育てて、本当に頑張ってきたね」と言ったところ、お母さんはぼろぼろ涙を流し、「そんなことを言われたのは初めてです」と言いました。
虐待をする保護者の多くはDVや虐待被害者であったりと、自身が支援の必要な方です。福祉部長、虐待対策における家族再統合の意義、そのための保護者支援をどのように考えているのか。児童相談所職員の中で、家族自立支援担当の体制を強化していくことについて、答弁を求めます。
党県議団の下には、保護された子どもを返してほしいという相談が多数寄せられています。明石市では、生後50日の赤ちゃんが一時保護され、その後1年3カ月にわたり離れ離れになった後、虐待はなかったと家庭裁判所が判断し、市長が謝罪をしました。明石市は、一時保護を迅速に行うことは大切としながらも、その後の解除に当たっては、第三者委員会が審査を行う取組を開始しています。私は、このような第三者組織も検討すべきと考えますが、福祉部長、答弁を求めます。
A 山崎達也 福祉部長
まず、虐待対策における家族再統合の意義についてですが、児童虐待防止法にも親子の再統合へ配慮することが明記されているように、児童は、可能な限り家庭の中で養育されることが望ましいと考えております。
また、そのための保護者支援ですが、まずは保護者との面接や家庭環境の把握を通じ、なぜ虐待するに至ったかを確認する必要があります。そして、生活困窮や養育不安など、その主な原因に対して、福祉事務所や保健センターなどの関係機関と連携し、適切な支援を行ってまいります。
次に、家族・自立支援担当の体制の強化についてでございます。
児童虐待防止法の改正に伴い、県では令和2年度に保護者支援をさらに充実させるため、各児童相談所に児童福祉司及び児童心理司からなる、家族・自立支援担当を設置しました。これらの職員は、家族支援プログラム作成のための研修や個別の事例について外部専門家の助言を受けるなど、家族支援体制の強化に努めております。
次に、一時保護の解除に当たって審査を行う第三者組織についてでございます。
一時保護は強制的に親子を分離する行政処分であり、家族に多大な影響を及ぼすことから、児童相談所では実施に当たって慎重にアセスメントを行い、組織的にその要否を決定しております。今年4月に取りまとめられた国の一時保護の手続等の在り方に関する報告書の中では、一時保護に関する判断を第三者機関が行うことについては、その趣旨や効果、専門性の確保等の課題が指摘されています。そのため、一時保護に関する第三者機関の関与については、引き続き国の検討の動向を注視してまいります。
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