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掲載日:2023年12月20日
Q 藤井健志 議員(自民)
さきに言及した教育機会確保法に基づいて策定された基本方針は、不登校児童・生徒等を対象とする特別の教育課程を編成して教育を実施する学校を設置促進することについて示しています。これがいわゆる不登校特例校です。学校の指導要領の規定に縛られることなく、子供たちに寄り添った柔軟な教育課程を特色としております。構造改革特区の規制緩和から導入が始まり、2004年の制度化で全国に広がりました。現在、全国で16校が設置されていますが、埼玉県には設置されていません。
財政面など課題がないわけではありません。全国16校の内訳は、公立が7校で私立が9校です。公立は公費です。私立では授業料など経済的負担が大きいという理由から、入学を断念する児童・生徒も少なからず存在するようですが、学校側の自助努力によって減免制度、入学金給付制度などを設け、経済的支援策を講じているところもあります。また、名古屋市など自治体が廃校となった学校へ私立の不登校特例校を誘致する取組もあります。これにより、私立学校が授業料等を低く設定することを可能にし、家庭への負担も軽減させているのです。
そこで、質問します。教育機会確保法によって設置が促進されている不登校特例校の設置について、本県でも積極的に検討するべきと考えますが、教育長の御所見をお伺いいたします。
A 高田直芳 教育長
議員お話しの不登校特例校は、学校教育法施行規則に基づき、不登校児童生徒の実態に配慮した特別な教育が行われる学校であり、学習機会を確保する場としての役割を果たしていると認識しております。
一方学校は、不登校が生じないような学校づくりとともに、不登校児童生徒の状況に応じた効果的な支援に取り組むことが重要です。
そのため、市町村が設置する教育支援センターなど様々な関係機関と連携し、社会的自立への支援を行うことが大切です。
現在、不登校特例校は、全国に16校設置されており、そのうち市町村が設置している学校は7校、学校法人が設置している学校は9校あり、その教育内容や運営方法も様々でございます。
不登校特例校の設置については、児童生徒に対してどのような支援を行っていくのか、また、市町村にどの程度のニーズがあるのかなどについて整理する必要があります。
県では、既に設置されている他県の状況を調査するなど、不登校特例校についての情報収集に努めるとともに、今後、市町村が設置を検討する場合には、適切に支援をしてまいります。
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