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掲載日:2023年12月20日

令和2年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(藤井健志議員)

不法投棄問題について

Q  藤井健志  議員(自民)

「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」、廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、このように規定されています。不法投棄が後を絶ちません。後始末を余儀なくされる良識ある自治会関係者ほか、たくさんの方々から御相談をいただきます。悪質なケースから軽い気持ちで捨てているものまで多様だとは思いますが、不法投棄は犯罪です。
廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に分けられますが、基本的に産業廃棄物は都道府県が担当し、一般廃棄物は各市町村が計画を定め、廃棄物を収集・運搬し処分を行っています。しかし、不法投棄とは、廃棄物を捨てる全ての行為を指します。そして、法律では、違反を犯した者に対して5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、又はこれらが併科される規定となっております。また、法人であった場合の罰金は3億円以下です。
法の趣旨の周知や徹底について他の自治体の取組について研究してみました。例えば、重大な犯罪であることや罰則規定を具体的に知らしめたり、不法投棄を発見した場合の具体的な対応マニュアルの広報をしているところもあります。また、廃棄物の大小に関係なく警察と連携し、かつ連携することを広報物に明記し、違反者が特定できる場合は警察に告発もするそうです。
埼玉県も様々な取組を行っておりますが、こうした他の自治体の好事例も取り入れつつ、より毅然とした態度で、より分かりやすく工夫をするべきと考えます。本来ならば、ルールではなくマナーで社会秩序が保たれるほうが好ましいとは思いますが、軽い気持ちで不法投棄を行っている者への注意喚起、また、地域社会で監視力を高めるという観点からも、必要な取組ではないでしょうか。
例えば、埼玉県は産業廃棄物不法投棄110番を受け付けていますが、法の趣旨を徹底していく上で、産廃は県、一般は市町村では分かりにくいと思います。現にこの110番は、一般、産廃の区別なく受け付けて運用いただいているようですから、文言から「産業」を削除して単に「廃棄物不法投棄110番」として、警察や市町村と連携しつつ統一的に取り組んではいかがでしょうか。
さらには、不法投棄は許されない犯罪行為であることを周知するための看板やポスターの作成、対応窓口の設置、対応マニュアルの整理なども検討いただきたいと思います。看板等はごみステーションなどでの活用も見据えて、具体的的な罰則、警察との連携明記、統一的な対応窓口の掲載、より具体的な情報への導入を促すQRコード、多言語での掲載も有効だと思います。環境部長の答弁をお願いいたします。

A  小池要子 環境部長

廃棄物の不法投棄に対しては、これまでも「捨て得は絶対に許さない」を基本方針に、警察等と連携して悪質事案に臨むなど徹底した対応に努めてまいりました。
議員お話しの不法投棄に関する通報については、フリーダイヤルによる産業廃棄物不法投棄110番を設置して、24時間、365日、受け付けております。
令和元年度は一般廃棄物44件、産業廃棄物51件を受け付け、市町村や環境管理事務所が迅速に対応いたしました。
今後は、一般廃棄物、産業廃棄物の区別なく「廃棄物不法投棄110番」として、より分かりやすく周知し、早期発見、早期対応につなげていきたいと考えております。
また、具体的な罰則や警察との連携を明記した看板やポスターの図案を作成し、ゴミステーションなど、不法投棄されやすい場所への掲示をしていただけるよう市町村などに広く提供してまいります。
さらに、QRコードを活用した電子メールでの通報など、通報手段を増やす方策についても検討いたします。
今後とも警察、市町村などと緊密に連携しながら、「廃棄物不法投棄110番」をはじめ、様々な手段を効果的に活用し、不法投棄の撲滅に向けて取り組んでまいります。

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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