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掲載日:2022年7月25日
Q 松澤 正 議員(自民)
現在、一般家庭で飼育されている犬や猫の数は全国で1,800万頭を超えると推計されており、この数は15歳未満の人口を上回っております。私も自宅で犬猫を飼っていますが、かけがえのない大切な家族であり、生活に潤いや安らぎを与えてくれる存在です。近年の動物愛護への関心の高まりや、自治体の殺処分削減への取組の成果もあり、平成19年度には全国で30万頭を超えていた犬や猫の殺処分数は、平成29年度におよそ5万1,000頭となり、10年間で80%以上も減少しています。とはいえ、依然として殺処分される犬や猫がいることには変わりなく、引き続き殺処分の削減に向けて取り組んでいく必要があると考えており、そのことについて2点質問いたします。
まず、犬や猫へのマイクロチップ装着の義務化についてです。
今国会で犬や猫へのマイクロチップ装着を義務付けた改正動物愛護法が可決成立したところです。マイクロチップは注射と同じ要領で犬や猫の皮下に埋め込み、チップに記録された数字をデータベースに登録することで、飼い主情報の管理が可能になります。飼い主を明らかにすることで、迷子のペットが飼い主の元へ戻れるほか、犬や猫が捨てられることを防ぎ、殺処分の削減につながるものと期待されます。今回の法改正では、マイクロチップについてブリーダーやペットショップなどの業者が扱う犬や猫への装着が義務付けられ、既に一般家庭で飼われている犬や猫に関しては飼い主の努力義務となりました。
そこで、マイクロチップの装着について県では業者にどのような対応を図っていくのか、また、既に犬や猫を飼っている一般家庭に対してどのように普及啓発していくのか、保健医療部長に伺います。
A 関本建二 保健医療部長
「県では業者にどのような対応を図っていくのか」についてです。
このたび、動物愛護法が改正され、販売業者が保有する犬猫については、公布日から3年を目途にマイクロチップの装着が義務付けられました。
県の登録を受けている販売業者は、毎年、「動物取扱責任者研修」を受講することが義務付けられております。
この研修において、法改正の趣旨やマイクロチップの義務化などについて、しっかり説明してまいります。
さらに、保健所の立入検査や県の広報紙による案内など、様々な機会を捉えて周知に努めてまいります。
次に、「すでに犬や猫を飼っている一般家庭に対してどのように普及啓発していくのか」についてです。
県では、これまで動物愛護週間や動物愛護フェスティバルなどのイベントを通じて、マイクロチップの普及啓発に取り組んでまいりました。
昨年度末現在、県内ですでにマイクロチップを装着している犬猫の数は17万4,663頭と全国第3位となっております。
今回の法改正は、これまでの取組をさらに推し進める絶好の機会と捉えております。
例えば、各市町村が行う狂犬病予防注射の会場やペット用品店などには多くの飼い主が集まります。
県では、こうした場も活用して一般家庭に向けたマイクロチップの普及啓発を進めてまいります。
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