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掲載日:2024年1月24日
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産業廃棄物処理業の手続き(許可申請及び届出)は申請の内容によって受付を行う担当窓口が異なります。西部環境管理事務所では下記のとおり許可申請及び届出の受付を行っています。
事業の区分 |
新規 (許可) |
変更 (許可) |
更新 (許可) |
届出 (変更等) |
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(特別管理)産業廃棄物収集運搬業 積替え保管を除く |
産業廃棄物指導課(本庁) |
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(特別管理)産業廃棄物収集運搬業 積替え保管を含む |
産業廃棄物指導課(本庁) |
西部環境管理事務所 |
||
(特別管理)産業廃棄物処分業 |
産業廃棄物指導課(本庁) |
西部環境管理事務所 |
廃棄物処理法施行細則(平成5年埼玉県規則第31号)に基づき、収集運搬業及び処分業の許可事業者、処理施設設置事業者は、前年度の産業廃棄物処理状況を報告しなければなりません。ただし、収集運搬業で積替え保管の許可を有していない事業者は報告の必要はありません。
※控えが必要な場合は、2部提出してください。
詳しくは、県資源循環推進課のホームページを御覧ください。
産業廃棄物排出事業者は、前年度の産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況を報告しなければなりません。
ただし、前年度マニフェストを交付していない方は報告の必要はありません。
※控えが必要な場合は、2部提出してください。
※さいたま市、川越市又は越谷市にある排出事業場でマニフェストを交付した場合は、各市役所に報告が必要になります。(平成30年4月から川口市も含まれます。)
詳しくは、県産業廃棄物指導課のホームページを御覧ください。
産業廃棄物指導課(産業廃棄物管理票交付等状況報告制度)のページ
廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物の多量排出事業者は、次年度の産業廃棄物処理計画書及び前年度の産業廃棄物処理実績報告書を提出しなければなりません。
また、埼玉県では、埼玉県生活環境保全条例により、法律の多量排出事業者に該当しない事業者(該当要件あり)も処理計画書及び実績報告書(条例様式)を提出しなければなりません。
※控えが必要な場合は、3部提出してください。
詳しくは、県産業廃棄物指導課のホームページを御覧ください。
廃棄物処理法に基づく廃棄物再生事業者の登録関係事務については、環境管理事務所で行っています。
高圧コンデンサーや安定器などに使用された廃PCB油等のPCB廃棄物の保管については、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の規定に基づき、毎年6月30日までに前年度の保管状況の届出書の提出が必要です。
またPCB廃棄物は「特別管理産業廃棄物」の一つに指定されており、その保管については廃棄物処理法の規定により、特別管理産業廃棄物保管基準を遵守し、「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。
なお環境管理事務所では、PCB廃棄物の保管に関する各種の届出書の受理、適正保管を指導するための立入調査等を行っています。
PCB廃棄物等の特別管理産業廃棄物を保管している事業者は、保管に関する業務を適切に行わせるため、管理責任者を選任し、特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書を提出する必要があります。
特別管理産業廃棄物管理責任者は、一定の実務経験を有する等の資格が必要となります。
管理責任者になる資格を有しない方は、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが主催する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を受講することで特別管理産業廃棄物管理責任者になることができます。
詳しくは、(財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページを御覧ください。
※控えが必要な場合は、2部提出してください。
【様式】特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書(ワード:32KB)
※特別管理産業廃棄物管理責任者を変更又は、廃止する場合も同様に届出が必要です。
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