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掲載日:2024年1月24日
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環境管理事務所では大気汚染防止法及び生活環境保全条例に基づいて工場、事業場の立入検査を実施し、ばい煙、粉じん等の規制を行っています。
詳細は大気環境課(工場・事業場の規制)を御覧ください。
石綿(アスベスト)使用建築物等の解体等工事を実施する際には、作業基準等が適用されます。
対象となる解体等工事:特定建築材料が使用されている建築物等の解体、改造又は補修作業
詳細は、大気環境課(解体作業などを実施する事業者様向けの情報)をご覧ください。
大気中の窒素酸化物や炭化水素などは太陽からの紫外線を受けて複雑な光化学反応を起こし、光化学オキシダントを生成します。光化学スモッグが発生すると息苦しくなったり、目がチカチカしたりするなどの健康被害や植物被害が発生します。
埼玉県では大気汚染防止法で規定された揮発性有機化合物(VOC)を排出する施設については、排出基準を遵守しなければなりません。また生活環境保全条例で定める炭化水素類を発生させる施設等には、設備基準等の規制基準が適用されます。
詳細は、大気環境課(工場・事業場の規制)を御覧ください。
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