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掲載日:2024年1月24日
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河川など公共水域の水は飲み水や農業等に利用されるため、汚染を防ぐ必要があります。環境管理事務所では水質汚濁防止法及び生活環境保全条例に基づき、工場・事業場の立入検査を実施し、排水の規制・監視を行っています。
また当事務所管内は全域で総量規制の対象となっており、排水量が1日あたり50立方メートル以上の事業所はCOD、窒素、リンの規制対象となっています。
詳細は水環境課(工場・事業場排水の水質規制)を御覧ください。
有害物質による地下水汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検の実施及び記録の保存が義務付けられています。
詳細は水環境課(改正水質汚濁防止法(地下水汚染の未然防止))を御覧ください。
河川や水路へ有害物質や汚水、油等が流出すると、魚のへい死や農作物への被害など大きな影響を及ぼす可能性があります。異常水質の際、環境管理事務所は市町村と連携し汚染の拡大防止と原因究明の調査を行います。
また、職員の技術向上をはかるため、市町村と合同で訓練を実施しています。
詳細は水環境課(異常水質事故)を御覧ください。
流れた物質によっては危険も考えられます。むやみに近づかず、以下の点に御注意の上なるべく早く環境管理事務所又は市町村へお知らせください。
異常が起こった、又は発見したのはいつ頃ですか?
地番、目印となる建物等が分かると迅速な対応につながります。
魚が死んでいる、油が流れている、川が白く濁っているなど。
現場へ向かったものの詳細な位置が分からない場合や、調査報告のために御連絡させていただく事があります。差し支えのない範囲で御連絡先を教えていただけると大変助かります。
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