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掲載日:2024年12月11日

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工場・事業場等の排水規制(濃度規制)

 

埼玉県では、公共用水域における水質汚濁を防止するため、水質汚濁防止法及び埼玉県生活環境保全条例に基づき、工場・事業場等から排出される排出水に対して水質規制(濃度規制)を行っています。 

排水規制(濃度規制)

※ 一定の要件を満たす工場・事業場には、別途「総量規制」が適用されます。詳細は『工場・事業場の排水規制(総量規制、汚濁負荷量測定結果報告)』を御覧ください。

 

暫定排水基準(濃度規制)(一部の業種に適用)

新規・更新箇所  【パンフレット】工場・事業場等排水の暫定排水基準(PDF:134KB)

届出様式は『様式集 水質関係』を御覧ください。

 

水質汚濁防止法

特定施設(約100施設)を規制の対象としています。これらの施設を設置している工場・事業場(特定事業場)から公共用水域に排出される水(雨水や冷却水を含む。)には排水基準が適用されます。また特定施設の設置等を行う場合には、書面による届出が必要です。

(埼玉県では、公共用水域の水質汚濁の防止を推進するため、「水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づき、排水基準を定める条例(上乗せ条例)」により、一部の項目について水質汚濁防止法で定められた基準より厳しい排水基準を定めています。)

排水基準が定めらている項目は、以下の項目です。

  • 有害物質 28項目 (カドミウム及びその化合物、シアン化合物 等)
  • 生活環境項目 15項目 (水素イオン濃度(pH)、生物化学的酸素要求量(BOD) 等)

 

埼玉県生活環境保全条例

指定排水施設(6施設)を規制の対象としています。これらの施設を設置している工場・事業場から公共用水域に排出される水(雨水や冷却水を含む。)には規制基準が適用されます。また指定排水施設の設置等を行う場合には、書面による届出が必要です。

このほかに、以下の作業・工場・事業場からの排出水にも、規制基準が適用されます

 ・指定土木建設作業

 ・特定施設又は指定排水施設を設置していない工場・事業場(指定外工場等)であって、日平均排水量が10立方メートル以上のもの

排水基準が定めらている項目は、水質汚濁防止法と同様です。

 

※ さいたま市内の工場・事業場では、埼玉県生活環境保全条例(水質規制関係)は適用されません。(代わって「さいたま市生活環境の保全に関する条例」が適用されます。)

 

お問い合わせ

環境部 水環境課 水環境担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773

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