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掲載日:2024年12月11日

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様式集 水質関係

以下の施設に係る届出の様式のページです。

  • 特定施設、有害物質使用特定施設 (水質汚濁防止法)
  • 有害物質貯蔵指定施設 (水質汚濁防止法)
  • 指定排水施設 (埼玉県生活環境保全条例)

※ 適用される規制内容については、『工場・事業場等の規制(水質関係)』を御覧ください。

  • 県では、電子申請・届出サービスによる届出を推奨しています。
  • 各届出様式の「電子申請入口」欄のリンクから、電子申請・届出サービスのページに移動できます。
  • 電子申請・届出サービスの利用方法等については、埼玉県電子申請・届出サービス(企画財政部 情報システム戦略課のホームページ)を御覧ください。

1. 届出書の様式

提出様式 (法)

記載要領・記載例については、このページの下にある「水質関係施設届出の手引」を参考にしてください。

届の種類 届出要件の概要 届出期限 様式 電子申請入口

設置届

使用届

変更届

対象施設の設置、使用、変更を行うときに届出を行うものです。

※「使用届」とは、法令の改正等により既存の施設が新たに法令の対象となったときに届出を行うものです。

設置(変更)工事着手の60日前まで

(WORD:47KB)

(PDF:366KB)

設置届(別ウィンドウで開きます)

使用届(別ウィンドウで開きます)

変更届(別ウィンドウで開きます)

氏名等変更届

氏名等(代表者、本社所在地、事業場名称等)の変更があったときに、届出を行うものです。

変更後30日以内

(WORD:25KB)

(PDF:82KB)

氏名等変更届(別ウィンドウで開きます)

使用廃止届 対象施設の使用の廃止を行なったときに、届出を行うものです。

使用廃止後30日以内

(施設撤去後30日以内ではありません)

(WORD:16KB)

(PDF:72KB)

使用廃止届(別ウィンドウで開きます)

承継届

対象施設の承継を行なったときに、届出を行うものです。

「承継」とは、譲り受け、借り受け、相続による設置者の変更や法人合併・分割による設置者(設置法人格)の変更をいいます。

なお、法人格が変わらずに社名等が変更になる場合は、「承継届」ではなく「氏名等変更届」を提出してください。

承継後30日以内

(WORD:31KB)

(PDF:94KB)

承継届(別ウィンドウで開きます)

汚濁負荷量測定手法届

総量規制対象の特定事業場が、汚濁負荷量測定手法を定め、届出を行うものです。

汚濁負荷量測定結果報告(年2回の定期報告)については、こちらのページを御覧ください。

当該方法で測定を開始する前まで

(WORD:23KB)

(PDF:201KB)

汚濁負荷量測定手法届(別ウィンドウで開きます)
事故発生届

異常水質事故を発生させたときに、その概要と講じた措置について届出を行うものです

事故の内容によって、法・条例のどちらの対象になるか異なります。

事故を発生させた場合は、まずは電話にて所管環境管理事務所まで御連絡ください。

発生後速やかに

(WORD:16KB)

(PDF:85KB)

提出様式(条例)

記載要領・記載例については、このページの下にある「水質関係施設届出の手引」を参考にしてください。

届の種類 届出要件の概要 届出期限 様式 電子申請入口

設置届

使用届 ※

変更届

対象施設の設置、使用、変更を行うときに届出を行うものです。

※「使用届」とは、法令の改正等により既存の施設が新たに法令の対象となったときに届出を行うものです。

設置(変更)工事着手の60日前まで

(WORD:22KB)

(PDF:184KB)

設置届(別ウィンドウで開きます)

使用届(別ウィンドウで開きます)

変更届(別ウィンドウで開きます)

氏名等変更届

氏名等(代表者、本社所在地、事業場名称等)の変更があったときに、届出を行うものです。

変更後30日以内

(WORD:18KB)

(PDF:93KB)

氏名等変更届(別ウィンドウで開きます)
使用廃止届 対象施設の使用の廃止を行なったときに、届出を行うものです。

使用廃止後30日以内

(施設撤去後30日以内ではありません)

(WORD:19KB)

(PDF:94KB)

使用廃止届(別ウィンドウで開きます)
承継届

対象施設の承継を行なったときに、届出を行うものです。

「承継」とは、譲り受け、借り受け、相続による設置者の変更や法人合併・分割による設置者(設置法人格)の変更をいいます。

なお、法人格が変わらずに社名等が変更になる場合は、「承継届」ではなく「氏名等変更届」を提出してください。

承継後30日以内

(WORD:17KB)

(PDF:5KB)

承継届(別ウィンドウで開きます)
事故発生報告

異常水質事故を発生させたときに、その概要と講じた措置について届出を行うものです。

事故の内容によって、法・条例のどちらの対象になるか異なります。

事故を発生させた場合は、まずは電話にて所管環境管理事務所まで御連絡ください。

発生後速やかに

(WORD:16KB)

(PDF:84KB)

添付書類

法対象施設(特定施設・有害物質貯蔵指定施設)の設置等の届出書の添付書類はこちら(PDF:94KB)を参照してください。

条例対象施設(指定排水施設)の設置等の届出書の添付書類はこちら(PDF:78KB)を参照してください。

汚濁負荷量測定手法の届出書の添付書類はこちら(PDF:156KB)を参照してください。

その他の届出書には、その届出内容が明確になるよう、必要に応じて書類を添付してください。

 

2. 届出書の記載要領・記載例 

 

水質関係施設届出の手引(164ページ)(PDF:7,387KB)

 

※ 手引の一部のみを参照したい場合は、下記のリンクを御利用ください。(内容は同じです)

「記載方法の要点」を知りたい方は、まずは手引のうち「記載例」を先に御覧ください。

そのうえで記載項目ごとに詳細に知りたい方は、「1. 届出書の記載要領」を御覧ください。

「2. 汚水処理施設の設計にあたっての留意事項」「3. 汚濁負荷量測定の概要」「4. 参考資料」も併せて御利用ください。

 

 (pp.1-4) 表紙・目次(PDF:273KB)

(pp.5-34) 1. 届出書の記載要領(PDF:958KB)

(pp.35-62) 2. 汚水処理施設の設計にあたっての留意事項(PDF:1,291KB)

(pp.63-72) 3. 汚濁負荷量測定の概要(PDF:721KB)

(pp.73-80) 4. 参考資料[施設別の排水特性、河川水系表](PDF:1,304KB)

(pp.81-82) 記載例(表紙)(PDF:49KB)

(pp.83-92) 記載例1 設置届[特定施設(有害物質使用特定施設でない)で、排水ありの例](PDF:1,570KB)

(pp.93-108) 記載例2 設置届[有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設で、排水ありの例](PDF:2,348KB)

(pp.109-118) 記載例3 設置届[特定施設(有害物質使用特定施設でない)で、雨水のみ排水あり(分流式下水道)の例](PDF:1,497KB)

(pp.119-126) 記載例4 設置届[有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設で、排水なし(合流式下水道)の例](PDF:1,256KB)

(pp.127-136) 記載例5 設置届[特定施設(し尿処理施設)で、排水ありの例](PDF:1,521KB)

(pp.137-144) 記載例6 設置届[指定排水施設(条例対象施設)で、排水ありの例 ](PDF:1,233KB)

(pp.145-152) 記載例7 変更届[水量等を変更する例](PDF:1,396KB)

(pp.153-160) 記載例8 汚濁負荷量測定手法届(PDF:1,093KB)

(pp.161-162) 記載例9 氏名等変更届(PDF:273KB)

(pp.163-164) 記載例10 特定施設使用廃止届(PDF:347KB)

 

  

3. 届出書の提出先

施設を実際に設置する市町村 届出書の提出先 提出部数*
鴻巣市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、伊奈町

中央環境管理事務所

〒330-0074

さいたま市浦和区北浦和5-6-5(浦和合同庁舎内)

048-822-5199

2部

(届出者控えが必要な場合は3部)

飯能市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、日高市、ふじみ野市、三芳町

西部環境管理事務所

〒350-1124

川越市新宿町1-17-17(ウェスタ川越公共施設棟内)

049-244-1250

2部

(届出者控えが必要な場合は3部)

東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村

東松山環境管理事務所

〒355-0024

東松山市六軒町5-1(東松山地方庁舎内)

0493-23-4050

2部

(届出者控えが必要な場合は3部)

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

秩父環境管理事務所

〒368-0042

秩父市東町29-20(秩父地方庁舎内)

0494-23-1511

2部

(届出者控えが必要な場合は3部)

本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町

北部環境管理事務所

〒360-0031

熊谷市末広3-9-1(熊谷地方庁舎内)

048-523-2800

2部

(届出者控えが必要な場合は3部)

八潮市、三郷市、吉川市、松伏町

越谷環境管理事務所

〒343-0813

越谷市越ヶ谷4-2-82(越谷合同庁舎内)

048-966-2311

2部

(届出者控えが必要な場合は3部)

行田市、加須市、羽生市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町

東部環境管理事務所

〒345-0025

杉戸町清地5-4-10

0480-34-4011

2部

(届出者控えが必要な場合は3部)

さいたま市、川越市、越谷市、上尾市、熊谷市、川口市、所沢市、狭山市、春日部市、草加市、久喜市

提出先は各市(市役所)です。

各市にお問合せください。

各市にお問合せください。

※ さいたま市内の工場・事業場では、埼玉県生活環境保全条例(水質規制関係)は適用されません。(代わって「さいたま市生活環境の保全に関する条例」が適用されます。)
*提出部数は、紙で作成した届出書を県に提出する場合の必要部数です。電子申請・届出サービスを利用する場合は1部となります。

 

お問い合わせ

環境部 水環境課 水環境担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773

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