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掲載日:2024年12月10日
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産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した者は、毎年6月30日までに、前年度のマニフェストの交付状況などに関し報告書を作成し、都道府県知事又は政令市長に提出しなければなりません。(廃棄物処理法第12条の3第7項)
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、産業廃棄物の処分までの流れを把握するため、産業廃棄物の処理(運搬又は処分)を他人に委託する際に排出事業者(中間処理業者を含む)が交付するものです。
マニフェストには、紙マニフェストと、電子マニフェストの2種類があります。
マニフェストを交付した排出事業者は、法の定めに従い、前年度におけるマニフェストの交付等の状況に関する報告書を作成し、事業場の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長に提出しなければなりません。
※詳しい提出先については 環境管理事務所一覧を御覧ください。
報告書に記入する項目は次のとおりです。
報告の対象となる期間及び提出期限は次のとおりです。
マニフェストを交付した排出事業者(中間処理業者を含む)は、交付枚数及び排出量の多少に関わらず、全て報告制度の対象となります。
ただし、電子マニフェストにより交付したものについては、電子マニフェスト制度を管理している財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(情報処理センター)が集計及び報告を行うため、事業者が報告する必要はありません。
電子マニフェスト制度については、情報処理センターのページを御覧ください。
報告書の作成に当たっては、次の点に注意してください。様式のダウンロード(別ウィンドウで開きます)
その他よくある質問については産業廃棄物管理票交付等状況報告Q&Aのページへ
報告は産業廃棄物を排出する事業場(支店・営業所等)の所在地を管轄する環境管理事務所に提出します。なお、さいたま市、川越市、川口市及び越谷市内にある事業場については、それぞれさいたま市、川越市、川口市及び越谷市の担当課に提出しなければなりません。
複数の事業場がそれぞれ異なった環境管理事務所管内に設置されている場合は、事業場ごとに作成した報告書をそれぞれ所管の事務所に提出してください。
事業場所在地 |
提出・問合せ先 |
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さいたま市内 |
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川越市内 |
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越谷市内 | 越谷市 廃棄物指導課 |
川口市内 | 川口市 産業廃棄物対策課 |
さいたま市・川越市・川口市・越谷市以外 |
提出する方法は、窓口への持参、郵送及び電子申請があります。
※電子申請はこちらからhttps://s-kantan.com/toppage-saitama-t/
郵送の場合で、副本に収受印の押印を希望される場合は、副本及び切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください。
その他よくある質問については産業廃棄物管理票交付等状況報告Q&Aのページへ
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