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掲載日:2024年12月10日

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産業廃棄物管理票交付等状況報告制度について

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した者は、毎年6月30日までに、前年度のマニフェストの交付状況などに関し報告書を作成し、都道府県知事又は政令市長に提出しなければなりません。(廃棄物処理法第12条の3第7項)

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況について報告が義務づけられています。

はじめに(マニフェスト制度のしくみ)

産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、産業廃棄物の処分までの流れを把握するため、産業廃棄物の処理(運搬又は処分)を他人に委託する際に排出事業者(中間処理業者を含む)が交付するものです。
マニフェストには、紙マニフェストと、電子マニフェストの2種類があります。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告制度とは

マニフェストを交付した排出事業者は、法の定めに従い、前年度におけるマニフェストの交付等の状況に関する報告書を作成し、事業場の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長に提出しなければなりません。
※詳しい提出先については 環境管理事務所一覧を御覧ください。

報告内容

報告書に記入する項目は次のとおりです。

  1. 排出事業場の名称・所在地・電話番号
  2. 排出事業場で行われる事業の業種
  3. マニフェストを交付した産業廃棄物の種類・排出量(t)・交付枚数
  4. 運搬受託者(収集運搬業者)の許可番号・氏名又は名称
  5. 運搬先の住所
  6. 処分受託者(中間処分業者又は最終処分業者)の許可番号・氏名又は名称
  7. 処分場所の住所

報告の対象となる期間及び提出期限は次のとおりです。

  1. 対象期間:報告前年度の4月1日から3月31日までの期間
  2. 提出期限:毎年6月30日まで

対象となる事業者

マニフェストを交付した排出事業者(中間処理業者を含む)は、交付枚数及び排出量の多少に関わらず、全て報告制度の対象となります。
ただし、電子マニフェストにより交付したものについては、電子マニフェスト制度を管理している財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(情報処理センター)が集計及び報告を行うため、事業者が報告する必要はありません。
電子マニフェスト制度については、情報処理センターのページを御覧ください。

報告方法について

作成時の注意点

報告書の作成に当たっては、次の点に注意してください。様式のダウンロード(別ウィンドウで開きます)

  1. 埼玉県内(さいたま市、川越市、川口市及び越谷市を除く)に、設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場(例:工事現場等)が2つ以上ある場合には、これらの事業場を1事業場としてまとめた上で提出してください。
  2. 業種は日本標準産業分類(総務省:平成25年10月改訂版)(ワード:42KB)における事業区分(中分類)に準拠します。複数の事業を行っている場合は、主たる事業に該当する項目を記入してください。
  3. 産業廃棄物の種類(ワード:42KB)は廃棄物処理法の区分に準拠します。ただし、やむを得ず複数の種類の産業廃棄物が混合している場合(電気製品等)にあっては、混合廃棄物として取り扱うことも可能です。
  4. 運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀含有ばいじん等及び水銀使用製品産業廃棄物が含まれる場合は、「産業廃棄物の種類」欄にその旨を記載するとともに、各事項について石綿含有産業廃棄物、水銀含有ばいじん等及び水銀使用製品産業廃棄物に係るものを明らかにしてください。
  5. 区間を区切って運搬を委託した場合(積み換え保管等を行う場合)又は受託者が再委託をした場合には、区間毎の運搬受託者又は再受託者についても全て記入してください。
  6. 産業廃棄物の排出量は「トン」で報告してください。把握が困難な場合は、環境省が作成した立方メートルとトンの換算例(ワード:42KB)を参考に記入してください。
  7. 例年、報告年度と報告対象年度を混同した記載ミスが多くなっています。記入例を参考に注意して記入してください。 
  8. 例年、PCB廃棄物処分等の際に交付したマニフェストについての報告漏れが多くなっています。マニフェストを交付してPCB廃棄物を運搬・処分した場合は、PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出等だけでなく、本報告書での報告の対象になりますので注意してください。
  9. 特に医療機関において、特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物等)以外の産業廃棄物の報告漏れが多くなっていますので注意してください。

その他よくある質問については産業廃棄物管理票交付等状況報告Q&Aのページへ

お問合せ先・報告書提出先

報告は産業廃棄物を排出する事業場(支店・営業所等)の所在地を管轄する環境管理事務所に提出します。なお、さいたま市、川越市、川口市及び越谷市内にある事業場については、それぞれさいたま市、川越市、川口市及び越谷市の担当課に提出しなければなりません。
複数の事業場がそれぞれ異なった環境管理事務所管内に設置されている場合は、事業場ごとに作成した報告書をそれぞれ所管の事務所に提出してください。

事業場所在地別の提出・問合せ先

事業場所在地

提出・問合せ先

さいたま市内

さいたま市 産業廃棄物指導課

川越市内

川越市 産業廃棄物指導課

越谷市内 越谷市 廃棄物指導課
川口市内 川口市 産業廃棄物対策課

さいたま市・川越市・川口市・越谷市以外

埼玉県環境管理事務所(7カ所)

環境管理事務所の連絡先及び管轄について

提出する方法は、窓口への持参、郵送及び電子申請があります。

※電子申請はこちらからhttps://s-kantan.com/toppage-saitama-t/
郵送の場合で、副本に収受印の押印を希望される場合は、副本及び切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください。

その他よくある質問については産業廃棄物管理票交付等状況報告Q&Aのページへ

関連する情報

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 監視・指導・撤去担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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