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掲載日:2024年12月10日

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条例に基づく多量排出事業者の義務について

埼玉県生活環境保全条例(以下「条例」という。)により、法律の規定とは別に条例に基づく多量排出事業者の義務を定めています。

<条例に基づく多量排出事業者の義務>

条例に基づく多量排出事業者の該当要件

条例に基づく多量排出事業者は、当該年度の4月1日において以下のいずれかに該当する事業者です。

  1. 日本産業分類に掲げる大分類E-製造業に属する事業所であって、当該事業所において常時使用される従業員の数が300人以上のもの。
  2. 産業分類に掲げる大分類D-建設業に属する事業所であって、当該事業所において常時使用される従業員の数が100人以上のもの。
  3. 表流水を水源とし、かつ、1日あたりの浄水能力が30万立方メートル以上の浄水場(水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の施設のうち、浄水施設を設置している事業場をいう。)
  4. 1日あたりの処理能力が3万立方メートル以上の終末処理場。
  5. 産業分類に掲げる大分類D-建設業を営む者であって、県内に事業所を有し、かつ、資本金又は出資金の額が5千万円以上のもの。

さいたま市に事業所のある事業者はさいたま市の条例が適用されますので、この条例は適用されません。

 条例に基づく処理計画・実施状況報告の提出

多量排出事業者に該当した場合、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の減量その他処理に関する計画書(以下「処理計画書」という。)を提出しなければなりません。

また、処理計画書を提出した事業者は、翌年度にその実施状況について6月30日までに報告書を提出しなければなりません。

※県に提出された処理計画書等は、県のホームページ上で公表します(多量排出事業者処理計画・実施状況報告の公表 )。

法と条例との関わりについて

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法律」という。)、条例ともに提出が義務づけられている事業者については、法律で規定する処理計画書等の提出が行われれば、条例に基づく処理計画書等については、提出が不要となります(法律の規制について)

 

(例1)産業廃棄物を1,200t、特別管理産業廃棄物を10t排出する建設業で従業員の数が100人以上の事業所

 

法に基づく処理計画書等

条例に基づく処理計画書等

産業廃棄物

不要

特別管理産業廃棄物

不要

 (例2)産業廃棄物を500t、特別管理産業廃棄物を90t排出する製造業で従業員の数が300人以上の事業所

 

法に基づく処理計画書等

条例に基づく処理計画書等

産業廃棄物

不要

特別管理産業廃棄物

不要

 

※条例の報告様式は、法で定めている様式と異なりますので御注意ください。

条例に基づく多量排出事業者の処理計画書等の作成方法

処理計画書及び実施状況報告書の作成方法及び提出方法については、以下の作成要領を参考にしてください。

  • 建設業等の場合、法と条例でとりまとめて報告する範囲が異なるので御注意ください
  • 前年度排出量は、重量で判断してください。各種実績報告書作成等のために、単位体積あたりの平均的な重量を例示しています。廃棄物の量を仮に算出するための資料として活用してください。
  • 提出いただいた処理計画書及び実施状況報告書は、条例施行規則第10条の規定に基づき、県のホームページ上で公表を行います。
  • インターネットで公表するため、処理計画書及び実施状況報告書には、代表社印や会社印、個人印等は押印しないでください。また、個人情報は記載しないでください。 

提出様式

  • 処理計画書(条例)
項目 様式
産業廃棄物処理計画作成(変更)報告書 様式第2号(第8条関係)(エクセル:64KB)
特別管理産業廃棄物処理計画作成(変更)報告書 様式第3号(第8条関係)(エクセル:64KB)

 

  • 実施状況報告書(条例)
項目 様式
産業廃棄物処理計画実施状況報告書 様式第4号(第9条関係)(エクセル:119KB)
特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 様式第4号の2(第9条関係)(エクセル:112KB)

 環境負荷低減主任者の選任

条例に基づく多量排出事業者は、環境負荷低減主任者を選任し、環境負荷低減主任者選任届出書を提出しなければなりません。なお、一度提出した場合、内容に変更がなければ毎年提出していただく必要はありません。

また、環境負荷低減主任者が次の4項目の業務を管理することを規定しています(条例第112条)。

  1. この条例の規定により事業者が作成することとされている計画等の作成、進行管理及び実施の状況の報告に関すること。
  2. 従業員に対する環境への負荷の低減に関する教育に関すること。
  3. 事業活動に係る環境に関する情報の収集に関すること。
  4. 事故その他緊急時における体制の整備に関すること。
  • 提出様式

環境負荷低減主任者選任届出書(ワード:31KB)

計画・実施状況報告、環境負荷低減主任者の提出及びお問合せ先

  • 提出方法:多量排出事業者処理計画・実施状況報告⇒電子申請によるExcelファイルでの提出に御協力ください(困難な場合は窓口への持参、郵送による提出も可能です)。

環境負荷低減主任者選任届出書⇒窓口への持参もしくは郵送

※電子申請はこちらからhttps://s-kantan.com/toppage-saitama-t/

※郵送の場合で、副本に収受印の押印を希望される場合は、副本及び切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください。

  • 提出期限:6月30日まで
  • 提出先・お問合せ先

<製造業等の場合>

  • 事業所がさいたま市、川越市、川口市又は越谷市を除く県内にある場合、事業所がある市町村を管轄する埼玉県の各環境管理事務所に提出・お問合せください。
  • 事業所がさいたま市、川越市、川口市又は越谷市にある場合、各市に提出・お問合せください。

<建設業等の場合>

  • 各現場を管轄する支店等が埼玉県内(さいたま市、川越市、川口市及び越谷市を除く)にある場合、さいたま市を除く県内全域の各現場を集計した計画書及び報告書を支店等がある市町村を管轄する各環境管理事務所に提出してください。
  • 建設業等で、各現場を管轄する支店等が川越市、川口市又は越谷市にある場合、さいたま市を除く埼玉県内全域で集計した計画書及び報告書各市に提出してください。 
  • 各現場を管轄する支店等がさいたま市にある場合、さいたま市の条例が適用されますので、さいたま市内の現場のみを集計した計画書及び報告書をさいたま市に提出してください。

事業場所在地

提出・問合せ先

さいたま市内

さいたま市産業廃棄物指導課

川越市内

川越市産業廃棄物指導課

越谷市内

越谷市廃棄物指導課

川口市内

川口市産業廃棄物対策課

さいたま市・川越市・川口市・越谷市以外

埼玉県環境管理事務所(7カ所)

環境管理事務所の連絡先及び管轄について

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 監視・指導・撤去担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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