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掲載日:2024年12月10日

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法律に基づく多量排出事業者の義務について

法律に基づく多量排出事業者の該当要件

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法律」という。)で定める産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の多量排出事業者は以下の要件に該当する事業者です。

<産業廃棄物の多量排出事業者>

前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業所を設置している事業者。

特別管理産業廃棄物の多量排出事業者>

前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業所を設置している事業者。

※いずれも、さいたま市、川越市、川口市及び越谷市の発生量を除く

法律に基づく処理計画・実施状況報告の提出

多量排出事業者に該当した場合、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の減量その他処理に関する計画書(以下「処理計画書」という。)を6月30日までに提出しなければなりません。

また、前年度に処理計画書を提出した事業者は、翌年度にその実施状況について6月30日までに報告書を提出しなければなりません。

※提出をしないと、過料に処せられる場合があります。

※県に提出された処理計画書等は、県のホームページで公表します(多量排出事業者処理計画・実施状況報告の公表)。

法と条例との関わりについて

埼玉県では、埼玉県生活環境保全条例(以下「条例」という。)を定め、法律の多量排出事業者に該当しない方にも、条例の多量排出事業者に該当する場合は、本条例における処理計画書等の提出を義務づけています(条例の規制について)

※法律、条例ともに提出が義務づけられている事業者については、法律で規定する処理計画書等の提出が行われれば、条例に基づく処理計画書等については、提出が不要となります。

 

(例1)産業廃棄物を1,200t、特別管理産業廃棄物を40t排出する製造業で従業員の数が300人以上(条例規制対象)の事業所

 

法に基づく処理計画書等

条例に基づく処理計画書等

産業廃棄物

不要

特別管理産業廃棄物

不要

 (例2)産業廃棄物を500t、特別管理産業廃棄物を90t排出する病院 

 

法に基づく処理計画書等

条例に基づく処理計画書等

産業廃棄物

不要

不要

特別管理産業廃棄物

不要

法律に基づく多量排出事業者の処理計画書等の作成方法

処理計画書及び実施状況報告書の作成方法及び提出方法については、以下の作成要領を参考にしてください。

  • 製造業の場合は、事業場(事業所)ごとに処理計画書及び実施状況報告書を作成してください。
  • 建設業の場合は、現場を統括的に管理している本社、支店、出張所または営業所のような「支店等」ごとに処理計画書及び実施状況報告書を作成してください。
  • 前年度排出量は、重量で判断してください。各種実績報告書作成等のために、単位体積あたりの平均的な重量を例示しています。廃棄物の量を仮に算出するための資料として活用してください。
  • 提出いただいた処理計画書及び実施状況報告書は、法律施行規則第8条の4の7及び第8条の17の4の規定に基づき、県のホームページ上で公表を行います。
  • インターネットで公表するため処理計画書及び実施状況報告書には、代表者印や会社印、個人印等は押印しないでください。また、個人情報は記載しないでください。

※環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課が「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)」を策定していますので、こちらもご覧ください。

 提出様式・記入例

  • 処理計画書
項目 様式 記入例

産業廃棄物処理計画書

様式第2号の8(エクセル:64KB) 【記入例】(PDF:528KB)

特別管理産業廃棄物処理計画書

様式第2号の13(エクセル:67KB)  

 

  • 実施状況報告書
項目 様式 記入例
産業廃棄物処理計画実施状況報告書 様式第2号の9(エクセル:119KB) 【記入例】(PDF:265KB)

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

様式第2号の14(エクセル:116KB)  

  ※令和2年度以降提出する必要がある新様式については下記の環境省ページのURLの「省令」からもダウンロード可能です。 http://www.env.go.jp/recycle/waste/laws/kaisei2017/index.html 

処理計画書等の提出及びお問合せ先

  • 提出方法電子申請によるExcelファイルでの提出に御協力ください(困難な場合は窓口への持参、郵送による提出も可能です)。

※電子申請はこちらからhttps://s-kantan.com/toppage-saitama-t/

※郵送の場合で、副本に収受印の押印を希望される場合は、副本及び切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください。

  • 提出期限:6月30日まで
  • 提出先・お問合せ先

<製造業等の場合>

  • 事業場(事業所)がさいたま市、川越市、川口市又は越谷市を除く県内にある場合、事業所がある市町村を管轄している埼玉県の各環境管理事務所へ提出・お問合せください。
  • 事業場(事業所)がさいたま市、川越市、川口市又は越谷市にある場合、各市に提出・お問合せください。

建設業等の場合>

  • 現場を統括している支店等が埼玉県内にある場合、支店等がある市町村を管轄している埼玉県の各環境管理事務所へ提出・お問合せください。ただし、さいたま市、川越市、川口市又は越谷市に現場がある場合は各市ごと別々に作成し、各市へ提出・お問合せください。
  • 現場を統括している支店等が埼玉県外にある場合、排出量を占める割合が最も多い現場を選択し、その現場がある市町村を管轄している埼玉県の各環境管理事務所へ提出・お問合せください。ただし、さいたま市、川越市、越谷市又は川口市に現場がある場合は各市ごと別々に作成し、各市へ提出・お問合せください。

事業場所在地

提出・問合せ先

さいたま市内

さいたま市産業廃棄物指導課

川越市内

川越市産業廃棄物指導課

越谷市内

越谷市廃棄物指導課

川口市内

川口市産業廃棄物対策課

さいたま市・川越市・川口市・越谷市以外

埼玉県環境管理事務所(7カ所)

環境管理事務所の連絡先及び管轄について

令和2年4月1日から下記の対象事業者は、法改正に伴い電子マニフェスト登録が一部義務化になりました。

前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の排出量が50トン以上の事業場を設置する事業者が特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合 。

電子マニフェスト一部義務化についての詳細はこちら

Q&A電子マニフェスト使用の一部義務化等について(環境省)

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 監視・指導・撤去担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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