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掲載日:2020年2月25日
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建設工事に伴って発生する土砂を500立方メートル以上排出するときは、環境管理事務所長あてに届出書の提出が必要です。
土砂のたい積を行っている方で、その土砂を1月間に500立方メートル以上他の土地の区域に排出されるときは、環境管理事務所長あてに届出書の提出が必要です。
土砂のたい積に係る区域の面積が3,000平方メートル以上の土砂のたい積を行おうとする場合は、環境管理事務所長あてに許可の申請が必要です。
県産業廃棄物指導課のホームページにおいて、条例に関する手引等を掲載しています。詳しくはそちらをご覧ください。
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