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掲載日:2020年2月25日
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解体業・破砕業
平成17年1月1日から「使用済み自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」が施行され、これに伴い、使用済自動車の解体・破砕を行おうとする事業者は許可が必要となりました。
当該事業の新規許可については、県庁の産業廃棄物指導課で行ってますので、そちらにお問い合わせください。
既に許可をお持ちの事業者に対する指導や変更等に係る届出の受付については、環境管理事務所で行っています。
県産業廃棄物指導課のホームページに申請の手引等を掲載しています。詳しくはそちらをご確認ください。
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