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掲載日:2024年12月11日

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自動車リサイクル法 解体業・破砕業

お知らせ

手数料納付方法の変更について

埼玉県では、令和6年3月末日をもって埼玉県収入証紙(以下「収入証紙」)の使用を終了しました。これに伴い、「電子申請・届出サービス」を利用した手数料のお支払い(電子納付)又は窓口キャッシュレス決済で手数料をお支払いいただきます。詳しくは「申請手数料の納入方法(PDF:2,075KB)」を御確認ください。

自動車リサイクル法 解体業・破砕業

平成16年7月から自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律:平成17年1月本格施行)により、自動車に関連する事業者のうち、埼玉県内(さいたま市、川越市、川口市及び越谷市を除く。)で使用済自動車の解体及び解体自動車の破砕(圧縮等含む。)を行う場合は埼玉県知事の許可が必要です。

解体・破砕業許可業者名簿

自動車リサイクル法の概要

1 自動車リサイクルの新たなルール

使用済自動車は、有用な部品等を含み資源としての価値が高いため、従来から解体業者などを通じてリサイクル処理がなされてきました。

しかし、産業廃棄物の最終処分場の逼迫からシュレッダーダストを低減する必要性の高まりとともに、最終処分費の高騰や鉄スクラップ価格の不安定な変動から、従来のリサイクルシステムは機能不全に陥りつつあり、不適正処理の懸念が生じております。

このため、新たな使用済自動車のリサイクル制度として自動車リサイクル法が制定されました。

2 対象自動車

平成17年1月1日以降新たに引取業者に引き渡されたすべての自動車(被けん引車、二輪車等対象外となる自動車もあります)が対象となります。
トラック・バスなどの大型車、特殊自動車、ナンバープレートの付いていない構内車を含みます。

3 関係者の主な役割

関係者と役割

関係者

役割

自動車所有者

フロン類、エアバッグ類、シュレッダーダストのリサイクル等に必要なリサイクル料金を負担します。最終所有者は引取業者に使用済自動車を引き渡す義務があります。

引取業者
(県・保健所設置市の登録制)

自動車の最終所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者又は解体業者に引き渡します。

フロン類回収業者
(県・保健所設置市の登録制)

カーエアコンのフロン類を適正に回収し、自動車メーカー・輸入業者へ引き渡します。

解体業者
(県・保健所設置市の許可制)

使用済自動車の解体を再資源化基準に従って適正に行い、エアバッグ類を回収し、自動車メーカー・輸入業者へ引き渡します。

破砕業者
(県・保健所設置市の許可制)

解体自動車(廃車ガラ)の破砕(圧縮・せん断処理を含む。)を再資源化基準に従って適正に行い、シュレッダーダストを自動車メーカー・輸入業者へ引き渡します。

自動車メーカー/輸入業者

自らが製造等した自動車から発生したフロン類、エアバッグ類、シュレッダーダストを引き取り、リサイクル(フロン類は破壊)を実施します。

4 電子マニフェスト(移動報告)制度の導入

引取業者等が使用済自動車等の引取り・引渡しを行った際に、一定期間内にその旨を情報管理センター(公益財団法人自動車リサイクル促進センター)へ原則電子情報で報告する制度が導入されました。

5 自動車リサイクル法と廃棄物処理法との関係

使用済自動車等(使用済自動車、解体自動車、シュレッダーダスト、エアバッグ類)は、自動車リサイクル法の規定により、その金銭的価値の有無に関わらず全て廃棄物処理法上の廃棄物として扱われることになります。

自動車リサイクル法の登録・許可業者については、使用済自動車等の運搬・処理にあたって廃棄物処理法の業の許可は不要です。ただし、運搬・処理にあたっては、廃棄物処理法に基づく廃棄物処理基準に従う必要があります。

引取業・フロン類回収業の登録申請

大気環境課へお問合せください。

解体業・破砕業の事前協議及び許可申請

事前協議及び許可申請の手続につきましては、「自動車リサイクル法解体業・破砕業許可申請等の手引き」をご覧下さい。
解体業・破砕業許可申請等の手引き(PDF:1,189KB)

「申請手数料の納入方法」(PDF:2,075KB)

1 事前協議

  • 概要等
    解体業、破砕業(変更許可を含む。)を新たに計画されている方が、許可申請を円滑に行えるよう、申請前に計画書を提出していただき、事業計画や施設の構造等について協議し、必要な指導等を行うものです。なお、事前協議の計画書の提出は無料です。
  • 計画書の提出先
    埼玉県環境部産業廃棄物指導課審査担当
    さいたま市浦和区高砂3-15-1 第3庁舎2階
    電話048-830-3121・3133(審査担当直通)
  • 提出部数
    5部(計画者控え1部を含みます。)
    ※事業所を複数有する事業者の方については、提出部数が変わることがあります。

2 許可申請

  • 概要
    新規許可、変更許可の申請の際には、事前協議終了後、審査結果の内容を整備、充足した上で審査結果の通知日から2年以内に許可申請してください。
  • 申請手数料
    • 解体業許可申請(78,000円)
    • 解体業許可更新申請(70,000円)
    • 破砕業許可申請(84,000円)
    • 破砕業許可更新申請(77,000円)
    • 破砕業の変更許可申請(67,000円)
    • 手数料は、「申請手数料の納入方法(PDF:2,075KB)」により納付してください。
  • 申請書の提出先
    • 新規許可、変更許可
      埼玉県環境部産業廃棄物指導課審査担当
      さいたま市浦和区高砂3-15-1 第3庁舎2階
      電話048-830-3121・3133(審査担当直通)
    • 更新許可
      地域を管轄する環境管理事務所
  • 提出部数
    • 新規許可、変更許可
      3部(申請者控え1部を含みます。)
    • 更新許可
      2部(申請者控え1部を含みます。)
      ※事業所を複数有する事業者の方については、提出部数が変わることがあります。

3 注意事項

  • 事前相談や計画書及び申請書の提出に当たっては、あらかじめ電話にて御予約の上、来課、来所くださいますようお願いします。
  • さいたま市、川越市、川口市、越谷市のみに事業所を計画する場合は、各市の担当課へお問い合わせください。
    さいたま市役所
    川越市役所
    川口市役所
    越谷市役所

解体・破砕業の許可取得後

1 自動車リサイクルシステムへの登録

公益財団法人自動車リサイクル促進センターが運営管理する自動車リサイクルシステムへの登録が必要です。質問等は自動車リサイクルシステムコンタクトセンターに問い合わせてください。(電話050-3786-7755)

2 標識の掲示

標識を事業所ごとに公衆の見やすい場所に掲げてください。

大きさは縦横各20センチメートル以上で、解体業者(破砕業者)であること、氏名又は名称、許可番号を記載したもので、許可証の写しを利用しても構いません。

3 掲示板の設置

掲示板を保管場所のある事業所ごとに事業所外部から見やすい箇所に設置してください。

大きさ、記載事項等については次のとおりです。

  • 大きさは、縦横各60センチメートル以上。
  • 掲示板の記載事項は、以下のとおり。
    • (1)保管の場所である旨
    • (2)保管する廃棄物の種類
    • (3)保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
    • (4)積み上げることができる高さ及び保管上限(屋外保管の場合のみ)

      記載例(PDF:5KB)

4 変更届出書等の提出

  • 変更届出書
    変更事項一覧表に示す事項について変更したときは、変更した日から30日以内に変更届出書、誓約書(誓約書様式(ワード:41KB))、現に有する許可証の写し及び該当する添付書類を提出してください。
    変更事項一覧表(PDF:7KB)
  • 廃業等届出書
    廃止事由一覧表に該当する場合はその日から30日以内に廃業等届出書を提出してください。
    廃止事由一覧表(PDF:4KB)
  • 休止届出書
    解体業又は破砕業の全部若しくは一部を30日以上休止しようとするときは、あらかじめ休止届出書を提出してください。
  • 許可証の再交付
    解体業又は破砕業の許可証を亡失(き損・汚損)したときは、許可証再交付申請書を提出してください。
  • 届出書の提出先は管轄する環境管理事務所

関係様式等

自動車リサイクル法 解体業・破砕業 許可申請書に関する様式

解体・破砕業許可業者名簿

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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