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掲載日:2024年3月28日
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1 被爆者健康手帳交付申請書(ワード:102KB) (PDF:190KB)
2 被爆の事実を認めることができる書類
※ また、当時の勤務証明書や在学証明書、軍歴証明書などを得られる方は、御準備ください。
3 住民票
4 被爆当時胎児であった者は戸籍抄本
(母親が被爆者健康手帳所持者であれば、被爆証明書は不要)
5 その他、当時の状況が分かる書類
(被爆した場所や入市した場所を示す地図など)
申請を検討されている方は、まず下記担当まで事前相談のお電話をくださるようお願いします。詳しく御案内します。
その後、必要書類の準備ができましたら、申請の際は原則として県庁疾病対策課に直接持参していただくことになります。あらかじめ日程の調整が必要ですので、下記担当まで御連絡ください。
御持参の際には、交付申請書の内容について詳しく聞き取りをいたします。
被爆の事実を確認するため、都道府県等関係機関に照会したり、被爆証明人の方に聞き取りをすることもあります。
提出された書類及び聞き取り内容等から被爆の事実が明らかになった場合、被爆者健康手帳を交付します(事実確認に時間がかかることがありますので、あらかじめ御了承ください。)。
令和4年4月1日より、広島の黒い雨に遭った方を被爆者として認定する手続きが開始されています。
認定に当たっては、次の2つの要件を満たしている必要があります。
要件①広島の「黒い雨」に遭ったこと
■「黒い雨」に遭い、 遭った場所・時間帯、降雨状況、生活状況などが2021年7月の広島「黒い雨」訴訟判決の原告と同じような事情にあったことが確認できること。
※要件に該当するかどうかは、必要に応じて広島の「黒い雨」に遭った事実に関する書類(居住地や通学先・勤務先の分かるものなど)を求め、個別に審査します。
要件②障害を伴う一定の疾病にかかっていること
■ 11種類の障害を伴う一定の疾病のいずれかにかかっていることが確認できること。
※障害を伴う一定の疾病(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかであるものを除く) にかかっているかどうかは、提出していただいた診断書をもとに審査します。
要件1、2共に厚生労働省作成のリーフレット(PDF:1,357KB)に詳細が記載されておりますので、御確認ください。
また、申請を希望される方に対しては、直接聞き取り調査を行った上で必要書類等を案内しておりますので、
下記担当まで一度御連絡ください。
担当(連絡先) 埼玉県保健医療部疾病対策課 指定難病対策担当
住所 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号
埼玉県庁 本庁舎4階 JR浦和駅西口から徒歩約10分
電話 048-830-3583(直通)
被爆者の方が県外から転入されたときには、市町村への住民票の手続のほか、被爆者手帳に関する転入手続が必要になります。
この手続を怠った場合、手当支給の停止や介護費用の助成が受けられないなどの不利益が生じるおそれがありますので、速やかに行ってください。
被爆者健康手帳記載事項変更届(ワード:42KB) (PDF:88KB)に記入の上、以前お住まいの都道府県で使用していた被爆者健康手帳、転入後の新住所の住民票を添えて、お住まいを所管する保健所に提出してください(保健所一覧)。
この際、既に健康管理手当等の各種手当を受給中の方は、各種手当の支給申請書(様式は「被爆者の方への各種手当について」を参照)及び振込先口座のわかる書類として通帳のコピー等を添えて、同じくお住まいを所管する保健所に提出してください。なお、以前お住まいの都道府県において認定済みの手当なので、新たに医師の作成した診断書を提出する必要はありません。
被爆者の方が埼玉県外に転出されたときは、転出先の都道府県(転出先が広島市、長崎市の場合は各市)において速やかに被爆者健康手帳に関する転入手続を行ってください。
この手続を怠った場合、手当支給の停止や介護費用の助成が受けられないなどの不利益が生じるおそれがありますので、忘れずに行ってください。
なお、被爆者健康手帳に関する埼玉県への転出手続は不要です。
氏名が変わった場合や、県内で転居した場合には、被爆者健康手帳記載事項変更届(ワード:42KB) (PDF:88KB)に記入の上、被爆者健康手帳、各種手当を受給中の場合にはその手当証書、さらに以下の必要書類を添えて、お住まいを所管する保健所に提出してください(保健所一覧)。
(1)後見人等の代理人が選任された場合(代理人選任)、(2)長期入院等その他の理由により郵便物等の送付先を御家族の方等あてに変更したい場合(連絡先変更のみ)には、連絡先変更届(ワード:39KB) (PDF:75KB)に記入の上、(1)(2)それぞれの場合に応じて、以下の必要書類を添えて、お住まいを所管する保健所に提出してください(保健所一覧)。
なお、本届を提出された場合、変更後の連絡先に対し、健康診断の御案内などの各種連絡を随時行うこととなりますので御了承ください。
本届を提出せずに後見人等の代理人が各種手続を行う場合は、その都度、後見人等であることがわかる登記事項証明書を提出いただくことがありますので御留意ください。
任意代理の場合は、委任状(様式自由)
※届出者は選任された代理人等の名義(例:埼玉太郎 後見人 浦和次郎)で結構です。
※届出者は被爆者本人名義となります。
被爆者健康手帳を紛失、破損、汚損した場合には、被爆者健康手帳再交付申請書(ワード:34KB) (PDF:68KB)に記入の上、被爆者健康手帳を添えて(破損、汚損の場合のみ)、お住まいを所管する保健所に提出してください(保健所一覧)。
再交付までの間、被爆者健康手帳を医療機関等に提示できない状態になりますので、日頃から手帳の取扱いには十分御注意ください。紛失の場合、身の回り等を十分確認の上、再交付申請を御検討ください。
なお、被爆者健康手帳について健康診断結果記載欄が満了した場合には、手帳の提出に伴う不便を避けるため、できるだけ再交付申請ではなく、追加ページ(PDF:104KB)を印刷して適宜手帳に貼り付けて御利用ください。
被爆者の方が亡くなられたときは、市町村への届出のほか、被爆者健康手帳に関する死亡届の手続が必要です。
また、喪主の方には「葬祭料」が支給されるため、その支給申請手続も通常同時に行っております。
葬祭料の金額については厚生労働省HPを御覧ください。
なお、葬祭料は健康診断受診者証所持者の方が亡くなられたときについては対象外となります。
以下の必要書類を整えていただき、亡くなられた被爆者の方のお住まいを所管する保健所に提出してください(保健所一覧)。
1 死亡届(ワード:39KB) (PDF:68KB) 記入例(PDF:91KB)
2 死亡診断書または死体検案書の写し(市町村に提出する死亡届の右側の部分)
3 被爆者の方の住民票(除票)(原本)
4 被爆者健康手帳(返還していただく必要があります。)
5 医療特別手当、健康管理手当等各種手当証書(手当受給者のみ。なお、紛失の場合は結構です。)
6 原爆症の認定書(医療特別手当、特別手当の受給者のみ。なお、紛失の場合は結構です。)
1 葬祭料支給申請書(ワード:41KB) (PDF:90KB) 記入例(PDF:106KB)
2 死亡診断書または死体検案書の写し(市町村に提出する死亡届の右側の部分)
※死亡届と同時手続の場合は省略可。
3 亡くなられた被爆者の方の住民票(除票)(原本)
※死亡届と同時手続の場合は省略可。
4 喪主及び亡くなられた被爆者の方の氏名を確認できる書類(コピー可)
(会葬御礼のハガキ、埋葬許可証の写し、葬儀業者発行の領収書の写し、いずれか一つ。)
※領収書に喪主の方の氏名のみ記載されているケースが見られます。どなたの御葬儀かはっきりわかる書類を提出してください。
5 振込口座がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
(喪主以外の方が葬祭料支給申請を行う場合に必要です。)
原爆死没者追悼平和祈念館が、死没者のお名前と遺影を募集しています。登録を希望される方は、下記の広島、長崎の原爆死没者追悼平和祈念館にそれぞれお問い合わせください。
https://www.hiro-tsuitokinenkan.go.jp/project/photographs/
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