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掲載日:2024年3月28日
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このページでは被爆者の方への手当のうち、健康管理手当を中心に概要の説明と手続について御案内します。
なお、各種手当の金額その他詳細については厚生労働省HPを御覧ください。
原子爆弾の傷害作用に起因して負傷または疾病にかかり、現に医療を要する状態にある被爆者に対して支給されます。受給するためには厚生労働大臣により原爆症認定を受ける必要があります。
原爆症についての詳細は厚生労働省HPを御覧ください。
この申請手続については、他の手当等の手続と異なり、お住まいを所管する保健所では受付等行っておりませんので、申請を予定される方は下記担当まで電話でお問合せください。
また、原爆症の認定申請とは別に医療特別手当の支給申請手続も同時に行う必要があります。
なお、受給者の方には3年ごとの5月に健康状況届(診断書含む)の提出が義務付けられています。この届の内容を審査した結果によって医療特別手当の継続または下記特別手当への移行となります。
担当(連絡先) 埼玉県保健医療部疾病対策課 指定難病対策担当
住所 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号
埼玉県庁 本庁舎4階 JR浦和駅西口から徒歩約10分
電話 048-830-3583(直通)
原爆症の認定を受けた被爆者のうち、特別手当への移行となった方に支給されます。
※実際に認定される疾病は、上記のうち申請時に提出する診断書に記載のある疾病のみです。申請書で自己申告したのみの疾病は認定対象になりません。
※上記に列挙した主な疾病名以外の病名で申請を検討される方は、審査に時間を要することがありますので、なるべく事前に埼玉県疾病対策課指定難病対策担当(048-830-3583)まで御相談ください。
※上記のうちいずれか1つ認定されれば支給されます。複数の疾病が認められる場合でも、支給金額は変わりません。
「健康管理手当認定申請書」(PDF:111KB)に必要事項を記入の上(記入例(PDF:174KB))、医師の作成した「診断書・新規用」(PDF:262KB)または「診断書・継続用」(PDF:130KB)と、併せて「診断書別紙様式」(PDF:60KB)を添付して、お住まいを所管する保健所に提出してください(保健所一覧)。
診断書に記入していただく内容については、審査のため、できる限り具体的に記入していただく必要がありますので、併せて「記入例・新規用」(PDF:257KB)または「記入例・継続用」(PDF:235KB)を医師の方に渡して詳細に記入していただくようお願いしてください。
※なお、既に健康管理手当を受給中の方であっても、支給期間が終了する際に、申請する疾病名を別のものに変更するときは、新規扱いとなります。また、保健手当を受給中で、健康管理手当への切替えを希望される場合も新規扱いとなります。
健康管理手当が認定される場合は必ず支給期間が定められます。
期間が終身となった場合を除き、手当の認定期間が終わる月の前月の終わりまでに、更新(継続)の御案内を郵送します。
上記のとおり継続申請の場合も医師の作成した診断書が必要となりますので、あらかじめ御承知おきください。
原子爆弾投下時に爆心地から2キロメートル以内で被爆した場合に支給されます。なお、一定の条件を満たす場合には支給金額が増額されることがあります。
詳しくは厚生労働省HPを御覧ください。
なお、保健手当受給者が健康管理手当の認定を受けて移行し、保健手当が支給されなくなった場合に、その後、健康管理手当の支給が継続せずに終了したときは、改めて保健手当を受給することができますが、そのためには、改めて保健手当の申請手続が必要です。
厚生労働省令で定める中度・重度の障害にある被爆者の方が、家族やその他の者(訪問介護を含む)から介護を受けている場合に支給されます。
介護を受けている被爆者の方が、県に申請し、被爆者として中度・重度の障害にあると認定された場合、その介護を受けた際に支出した費用に対して、月ごとの申請に基づき、介護手当が支給されます。
ただし、中度障害は月額上限71,200円、重度障害は月額上限106,820円となります(令和6年度現在)
なお、有償の介護については介護助成の現物給付制度を利用することで手続負担なく支援を受けることができますので、まずはそちらの利用を御検討ください。
介護手当の支給申請を検討される方は要件に該当するか確認するため、下記担当までお問合せください。
また、介護手当の申請をして重度障害と認定された方について、費用を支出しないで介護を受けた場合(例:家族等による無償の介護)には、介護手当ではなく家族介護手当の支給を受けられます。申請を検討される方は同様に下記担当までお問合せください。
担当(連絡先) 埼玉県保健医療部疾病対策課 指定難病対策担当
住所 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号
埼玉県庁 本庁舎4階 JR浦和駅西口から徒歩約10分
電話 048-830-3583(直通)
手当は、毎月25日(25日が土・日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日(平日))に振り込まれます。
手当の振込先口座を変更したい場合は、手当振込先変更届(ワード:35KB) (PDF:78KB)に記入・押印の上、変更後の振込先口座がわかる通帳等の写しを添えて、お住まいを所管する保健所に提出してください(保健所一覧)。
なお、手当振込先変更届の提出のタイミングによっては手当支給事務の都合上、直近の振込に間に合わず、さらに次回の振込からの適用となることがあります。あらかじめ御了承ください。
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