令和4年度第1回医療法人の設立手続について
- 令和4年度第1回予備審査の日程をお知らせします。医療法人の設立を希望する方は、必ず予備審査を受けてください。
- なお、さいたま市内に主たる事務所を置き、同市内にのみ病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する医療法人の設立認可を受けようとする場合は、さいたま市長の認可になります。手続等については、さいたま市地域医療課(電話048-829-1292)に御確認ください。
- 医療法人設立認可申請書の作成に当たっては、必ず以下の手引きを御覧ください。医療法人設立認可申請書を作成する上での留意点や様式、添付書類の作成例を参照できます。
医療法人設立認可申請の手引き
日程(場所)
- (1)予備審査予約受付(メール)
令和4年4月11日(月曜日)9時~4月13日(水曜日)15時
- (2)予備審査書類の事前提出期限
令和4年5月6日(金曜日)
- (3)予備審査(面談)(場所:県庁医療整備課(本庁舎4階))
令和4年6月13日(月曜日)~6月17日(金曜日)
※新型コロナウイルス感染症の影響等により、電話・メールによる実施となる場合があります。
- (4)本申請受付(場所:保健所)
令和4年7月25日(月曜日)~7月29日(金曜日)
- (5)設立認可
令和4年9月下旬(予定)
- (6)認可書の交付(場所:保健所)
令和4年9月下旬(予定)
申請手続
医療法人の設立認可申請は、医療整備課で行う予備審査を必ず受けてください。
予備審査の予約
件名:【医療法人(社団)○〇】予備審査予約票の送付について
※メール1通につき1法人の予約となります。
【面談日程】
令和4年6月13日(月曜日)~6月17日(金曜日)
【時間】
- 第1回 9時30分~10時30分
- 第2回 10時45分~11時45分
- 第3回 13時15分~14時15分
- 第4回 14時30分~15時30分
- 第5回 15時45分~16時45分
- 翌日の正午までに予約確認メールを送付します。メールが届かない場合には、その日の17時までに必ず御連絡をお願いします。期限までに連絡がない場合、後日の御相談には対応致しかねますので御了承ください。(なお、上記以外の個別の問合せは御遠慮ください。)
※メール本文や署名欄にインターネットサイトへのリンクや画像ファイル(会社のロゴマーク等)が添付されている場合、
スパムメールとして処理され、こちらに届かない場合があります。リンクや画像等は削除したうえでメールしてください。
- 県内の既存医療法人と同一の名称は予定法人名として使用できません 。また、法人名が決まっていない場合は予約できません。予定法人名と同一の名称の法人が既にある場合には、こちらから御連絡いたしますので、再検討をお願いします。
- 予備審査(面談)の日時は、送付いただいた予約票を参考に、受付順にこちらで決定させていただきます。記入例を参考に、希望日程の順位を多数設定していただければ、可能な限りその中から決定させていただきますが、御希望に沿うことができない場合がありますので御承知おきください。
※新型コロナウイルス感染症の影響等により、電話・メールによる実施となる場合があります。
実施方法が変更となる場合には、予備審査を予約した方宛てに別途御連絡いたします。
予備審査書類の事前提出
- 提出期限:令和4年5月6日(金曜日)
郵送の場合は必着です。直接医療整備課にお持込みの場合は17時までに提出してください。期限までに提出がない場合、不足書類(他機関が発行する証明書類は除く)や記載漏れが多い場合などは予備審査を受けられないことがあります。(次回以降の審査とします。)
(郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階)
- 提出部数:1部(申請者の控えについては、面談時に持参してください。)
予備審査時の留意事項
- 開業実績が現在地で1年に満たない方(令和4年7月1日現在)は、予備審査の予約はできません。
- 財産目録の基準日は令和4年5月31日現在としてください。
- 申請書類の様式、留意事項等は「医療法人設立認可申請の手引き」を参照してください。 また、作成の際には、書類間の整合性を確認してください。
- 予備審査の段階では、作成書類への押印は不要です(証明書類については写しの添付可)。 また、預金残高証明書は、事前提出の時点では不要です。面談時に写しをお持ちください。
- 面談の際、行政書士(委任状を持参してください。)以外の方は、設立代表者又は設立者の同席をお願いします。同席されない場合は、予備審査をお断りします。
- 予備審査の無断キャンセルは固くお断りします。
本申請時の留意事項
- 申請書類は正本1部、副本2部の計3部を保健所に提出してください。
- 本申請を行うためには、必ず予備審査を終了する必要があります。(予備審査が終了しない場合は、本申請を行うことができません。)
- 申請受付期間は厳守してください。
- 申請の内容によっては、認可できない場合もあります。
その他
- 行政書士でない者が、官公署に提出する書類及び電磁的記録の作成を業として行うことは、禁じられています(法律の定めのある場合を除く)。