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掲載日:2025年7月4日
Q 小川寿士 議員(民主フォーラム)
今回、私がお話を伺った御家族は、この児童相談所のセカンドオピニオンに対する対応についても、非常に不信感を抱いていました。この通知には、児童相談所内においてセカンドオピニオンを依頼する先をあらかじめ検討し、連携を図っておくことが必要であると、セカンドオピニオン対応についても記載がございます。
このセカンドオピニオンに関する対応について、通知前と通知後でどのような変更があったのか、福祉部長に伺います。
A 岸田正寿 福祉部長
頭部外傷等の受傷の原因が不明な場合や保護者の説明と医師の見立てに相違がある場合には、児童相談所がセカンドオピニオンを聴取することが重要です。
県では、令和4年度から法医学に高度な専門知識を有する医師を協力医師として選任し、児童相談所がセカンドオピニオンを依頼できる仕組みを構築しております。
また、県立小児医療センターでは、児童虐待に精通した小児科医が常に相談に応じていただける体制を確保しております。
各児童相談所では、児童虐待が疑われ、一時保護等の措置を行う際には、こうした仕組みにより専門医からセカンドオピニオンを聴取し、医療的な評価を踏まえて適切に対応しているところでございます。
なお、セカンドオピニオンに加え、今月1日から一時保護の適正性の確保や手続の透明性の確保のため、保護者が同意した場合等を除き一時保護開始の判断に関する司法審査が導入されました。
今後、セカンドオピニオンの聴取や司法審査の導入を適正に進めるとともに、保護者がこうした対応に不信感を抱くことがないよう、これまで以上に丁寧な説明に努めてまいります。
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