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掲載日:2025年7月4日
Q 小川寿士 議員(民主フォーラム)
乳幼児揺さぶられ症候群、シェイクン・ベビー・シンドローム、以下「SBS」と申し上げます。SBSを含む虐待による乳幼児頭部外傷を疑われた場合、児童相談所の対応は、子供の安全確保などが必要な場合に、ためらうことなく一時保護を行う必要があるものと認識をしております。そしてその判断は、子供の最善の利益を考慮し、適切な対応が求められるというふうに認識をいたします。
一方で、SBSやAHT(頭部外傷型虐待)が疑われた事例においては、刑事裁判の結果、保護者が無罪となったケースが一定数存在します。冤罪の問題は、虐待を疑われた親や家族にとどまらず、被害者とされた児童にも取り返しのつかない深刻な影響を与える可能性がございます。無罪判決が確定したからといって、全てが解決されるわけではございません。誤って起訴された方々は、無罪判決に至る過程だけでなく、判決確定後も、親子関係の再構築など多くの課題に苦しんでいると聞きます。
私がお聞きした事例の中でも、SBSの疑いによってゼロ歳児の子が一時保護された後、施設入所を経て、虐待の疑いが解消され、保護者の元へ戻るまでに4か月を要した御家族がいらっしゃいました。この家族の話では、事案が生じてからの家族が抱えた苦しみ、また、弁護士への相談にかかる費用など、精神的にも、本当にこれは経済的にも、大変大きな負担を感じたということでありました。
そして、何よりも親子が離れ離れになることで、大切な時間を失う家族が存在していることも事実であります。この失われた時間は、決して取り戻すことができません。そうした保護者、家族の気持ちに寄り添うことも、これは行政の責務であると強く認識をいたします。
そこで、伺います。
こども家庭庁は、令和6年3月29日付けで都道府県に対し、「子ども虐待対応の手引き」の一部改正について通知を発出しております。この手引きの改正の中では、子供の受傷、受ける傷に直面している保護者に寄り添いつつ丁寧な聞き取りを行うことなど、保護者を中心とした家族への対応について新たに盛り込まれております。県は、この点について具体的にどのような対応の見直しを行ったのか、福祉部長の見解を伺います。
A 岸田正寿 福祉部長
議員お話しのとおり、国からの通知によりまして、虐待により乳幼児頭部外傷が疑われる場合の保護者への対応が示されました。
通知では、こどもが受傷した直後の保護者は気が動転し、明確かつ整合性のある受傷状況を説明できないこともあるため、児童相談所は保護者に寄り添いつつ丁寧な聞き取りを行うことが重要とされております。
また、児童相談所は保護者と共にこどもの安全を守る責任があり、保護者との信頼関係を構築することが重要でございます。
県では、国からの通知が発出される以前から、保護者に対して加害の有無などを一方的に聞き取るのではなく、調査の必要性や今後の見通しなどを丁寧に説明してまいりました。
他方、国の通知では、受傷原因が事故の可能性がある場合や保護者の安全配慮の怠りである場合等でも、こどもの生命に係わる危険性や後遺障害を残す可能性等を考慮し、児童相談所は「こどもの安全」を最優先に対応を判断することが必要であると示されております。
この通知を受け、改めて、虐待が疑われる場合には「こどもの安全」の確保を最優先するとともに、受傷に至る様々な可能性を考慮した上で、丁寧な聞き取りを行うなど、保護者の気持ちに寄り添った対応を徹底してまいります。
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