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掲載日:2025年3月27日
Q 松坂喜浩 議員(県民)
障害児保育に要する経費は、国の地方交付税措置により市町村に措置されており、気になる子まで対象に含まれています。気になる子を含めた障害児2人当たり保育士1人の配置を基準としておりますが、現実は、障害児1人に対してマン・ツー・マンで対応していると聞いております。
令和8年度から障害児保育事業補助金が廃止され、地方交付税措置を活用し、市町村が障害児保育に係る補助事業を実施することになります。地方交付税措置のみとなることから、市町村で財源が確保できなければ、ますます障害児保育は厳しさを増してくることが想定され、その結果、保育士の離職も進むことも考えられますが、市町村への支援をどのように考えているのか、大野知事の見解をお伺いいたします。
A 大野元裕 知事
「保育園などにおける、いわゆる『気になる子』への支援について」のお尋ねのうち、「障害児保育への支援について」であります。
県の障害児保育補助制度は、障害児保育を行っている保育所に対して、中度・軽度の障害児1人当たり月額4万円を補助するもので、県及び市町村で2万円ずつ負担をしております。
一方で、市町村に対する障害児保育に係る今年度の地方交付税措置額は、重度の障害児といわゆる気になる子も含む障害児1人当たり年間約163万円、月額で換算すると約13万5千円となっております。
このように、市町村において地方交付税を活用すれば、現在の県の補助制度よりも対象が広くなり、かつ財源も大幅に増え、障害児保育の充実につながります。
今年度、市町村に地方交付税の活用を働き掛けたところ、公立保育所のみを所管する市町村を除き、市町村単独の補助事業を実施していない15市町のうち、11市町において事業実施に向けた検討を始めました。 令和8年度に向けて、全ての市町村において、地方交付税を活用した障害児保育に係る補助事業を実施していただけるよう、市町村の保育担当課はもちろんのこと、財政担当課に対しても強く働き掛けを行ってまいりたいと考えます。
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