埼玉県議会 県議会トップ画像

ここから本文です。

ページ番号:201426

掲載日:2024年7月4日

令和3年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(梅澤佳一議員)

立候補予定者説明会における出席者の旧姓の通称名使用について

Q 梅澤佳一 議員(自民)

内閣府男女共同参画局が今年3月に公表した女性の政治参画への障壁等に関する調査研究報告書は、地方議員男女合計5,500人人に対するアンケートを行っていますが、その中で立候補を決める段階から選挙期間中の課題として、「旧姓を含む通称の使用ができない」又は「手続が煩雑である」と回答した女性議員が7%いたことが挙げられています。
また、去る6月16日に政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の改正が公布され、同日に施行されました。この法改正では、これまで国や地方公共団体には、政治分野における男女共同参画の推進に関する環境整備等を講じるよう努力義務が課せられていたところが義務化されました。都道府県では都道府県議会議員選挙などに際し、女性が立候補しやすく、議員となった後も活動しやすい環境等を整備する必要があります。
このような中、6月14日付けの毎日新聞には、東京都議会議員選挙の立候補予定者説明会において、旧姓の通称名の使用が認められなかったケースが紹介されています。立候補予定者は、これまで旧姓で活動してきたことから立候補予定者説明会でも使用としましたが、認められなかったというものです。
都選管は毎日新聞の取材に対し、立候補届出時には戸籍謄本などで旧姓を確認して旧姓などの通称名の使用を認めているが、一方で、説明会の時点では立候補が確定しない場合もあることから、旧姓の確認をせずに使用を認めてこなかったと回答しています。なお、都選管は今回の女性らの訴えを受けて対応を検討中であるとし、旧姓の使用に問題はないと判断した上で、今後は使用を認める方向で調整しており、次期衆議院議員選挙から適用する見通しであるとしています。
そこで、選挙管理委員会委員長に伺います。東京都議会議員選挙の立候補予定説明会において旧姓の通称名の使用が認められなかったことについて、どのように受け止めておられるでしょうか。
次に、本県では、今般の政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の改正を受けて、立候補予定者説明会において旧姓の通称名の使用を認めるべきと考えますが、選挙管理委員会としてのどのように対処なされるのか、お答えいただきたいと思います。

A 岡田昭文   選挙管理委員会委員長

まず、東京都議会議員選挙の立候補予定者説明会において、旧姓の通称名の使用が認められなかったことについて、どのように受け止めているかについてでございます。
公職選挙法施行令の規定により、旧姓を通称として使用する場合には、立候補の届出の際に通称認定申請書を提出し、選挙長の認定を受ける必要がございます。
立候補予定者説明会は、通称使用の認定手続がなされる前に行われるため、東京都選挙管理委員会では同説明会での旧姓の通称名としての使用を認めなかったものと受け止めております。
次に、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の改正を受けて、立候補予定者説明会において、旧姓の通称名の使用を認めるべきと考えるが、どのように対処するのかについてでございます。
政治分野における男女共同参画を推進するため、立候補しやすい環境を整備することは、大変重要なことと認識しております。
立候補予定者説明会は、公職選挙法の規定に基づき開催するものではないため、旧姓を通称として認定する手続は必ずしも必要ではなく、出席者の氏名に旧姓を使用することは問題がないものと考えます。
立候補者の情報を有権者の方に正確にお伝えすることに留意しつつ、衆議院小選挙区選出議員選挙の立候補予定者説明会までに、旧姓の使用を認めることについて前向きに検討を進めてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

お問い合わせ

議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?