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ページ番号:200827
掲載日:2024年7月4日
Q 町田皇介 議員(民主フォーラム)
本県では、平成12年に希少な野生動植物を絶滅から守り次代に継承するため、希少野生動植物の種の保護に必要な事項を定めた希少野生動植物の種の保護に関する条例が制定されています。
条例には、県の責務として野生動植物の種の状況を常に把握するとともに、希少野生動植物の種の保護に関する基本的かつ総合的な施策を策定し実施するとあります。
県のレッドデータブックには、動物842種、植物1031種が希少な野生動植物として取り上げられており、その中で特に保護が必要な種を県内希少野生動植物種に定め、捕獲等の制限をしています。
本県では、平成13年度までに動物3種、植物19種が定められていますが、それ以降は定められておりません。
また、県内希少野生動植物種の保護のため、知事が必要と認めた場合、生息地などの区域を希少野生動植物種保護区に指定できることになっていますが、保護区に至っては条例施行以来20年間、1度も指定されておりません。
県内希少野生動植物種については長年にわたり追加がなく、保護区においては条例制定以来1度も指定がないことについて、県としてどのように考えているのか、環境部長に見解をお伺いします。
A 小池要子 環境部長
県では、平成12年に埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例を制定しておりますが、条例に先立ち平成10年度から県内に生息する動植物の調査を進め、個体数や分布状況、保護の実効性などを十分に勘案した上で、平成13年度までに22種を県内希少野生動植物種として定め、その保護に取り組んできたところです。
具体的には、希少野生動植物保護推進員による生息地の巡視、市町村や保全団体、学校と連携した生息域の環境整備などを行ってきております。
また、開発予定地での生息が確認された場合には、事業者に対し事業計画の見直しや保護対策の検討について指導、助言を行うなど、着実に保護を図ってきております。
毎年その22種以外の約50種から60種についてもその生息状況を調査し、学識経験者などで構成される埼玉県希少野生動植物種検討委員会に報告するなど、状況を継続的に把握してきております。
また、県内希少野生動植物種の生息区域において開発行為等を規制する保護区につきましては、これまでのそうした取組により保護が図られていることから、現在、指定はされていない状況です。
新たな動植物種の追加や保護区の指定は、個体数や生息地などの将来の見通し、それから土地所有者の権利、地元市町村の土地利用計画など様々な観点から慎重に検討する必要がございます。
近年、気候変動が進行し、動植物の生息環境も更に変化しております。検討委員会による専門家の御意見も十分に伺いながら、新たな動植物種の追加や保護区の指定の必要性を見極め、将来にわたり多様な生物が生息、成育できるように取り組んでまいります。
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