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ページ番号:200824
掲載日:2024年7月4日
Q 町田皇介 議員(民主フォーラム)
国は、平成29年8月に、災害時における難病患者支援計画を策定するための指針を改訂しました。
その中で、要配慮者に難病患者を含めることや、難病患者の特性に配慮した個別支援計画を策定することなどが示されました。
しかし、消防庁が今年3月に発表した調査によりますと、災害時に避難の手助けが必要な住民をリストアップする避難行動要支援者名簿において、障害者や要介護者が掲載されている市町村は全国で9割以上あるのに対し、難病患者が掲載されている市町村は約6割しかありません。
例えば潰瘍性大腸炎など治療法が確立しておらず長期療養が必要な難病は、見た目では症状が分からない患者が多く、障害者手帳を所持していない人も多いという課題があります。
手帳を所持していなくても災害時の要支援者名簿に掲載すべき人が一定数いることは間違いありません。
くしくも先月、災害対策基本法等の一部を改正した法律が施行され、要配慮者の個別避難計画の作成が市町村の努力義務となりました。
また、福祉事務所の受入れ対象者を市町村が決め、福祉事務所ごとにあらかじめ受入れ対象者を特定し、住民に公示する制度が創設されました。
これにより、要配慮者が自宅から福祉避難所に直接避難できる仕組みづくりが期待されておりますが、これを機に要支援者名簿の記載についても、いま一度点検する必要があるのではないかと考えます。
要支援者名簿の対象範囲を決めるのは、あくまでも市町村ということは理解しています。
しかし、難病患者の医療費助成手続は保健所が対応するため、市町村は難病患者の実態を把握しにくい状況です。現在、県は市町村から要望があれば難病患者の情報を提供していますが、ある自治体では要支援者名簿に掲載され福祉避難所に避難できるのに、隣の自治体では一般の避難所ということは望ましいことではありません。
災害時には全県で可能な限り同様の対応がなされるべきです。
支援を必要とする難病患者が漏れなく避難行動要支援者名簿に掲載されるよう、県として市町村に働き掛けを行うべきと考えますが、危機管理防災部長に見解をお伺いします。
A 安藤 宏 危機管理防災部長
避難行動要支援者名簿は、災害時の避難や避難所生活などで特段の手助けが必要な方々をあらかじめリスト化し、発災時の円滑、迅速な支援につなげるものです。
国が行った令和2年度の調査結果を見ますと、避難行動要支援者名簿に難病患者を掲載対象としている市町村の割合は、90パーセント台の県から10パーセント台の県まであり、本県は69.8パーセントで全国第15位です。
災害対策基本法では、市町村は要支援者名簿の作成に当たり、県に対して要配慮者に関する情報を求めることができることとされております。
積極的に難病患者の情報を保健所に求めている市町村もありますが、議員御指摘のとおり、難病患者の名簿掲載については一律の対応ができていないのが現状です。
現在、県内25市町村の地域防災計画では、難病患者を避難行動要支援者の対象として位置付けているところです。
これ以外の市町においても、防災計画に難病患者を位置付けることで要支援者名簿への掲載につながるものと考えております。
関係部局とも連携し、支援を必要とする難病患者が漏れなく避難行動要支援者名簿に掲載されるよう、今後、市町村に対し地域防災計画への位置付けなどを働き掛けてまいります。
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