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ページ番号:200823
掲載日:2024年7月4日
Q 町田皇介 議員(民主フォーラム)
近年、教育現場では虐待やいじめだけでなく、学校への過剰な要求や学校事故への対応など法務の専門家への相談を必要とする機会が増加しています。
本県においては、令和2年度から県立学校と市町村立小中学校を対象に学校の管理運営に係る諸問題に対し、法的観点を踏まえた早期対応を可能とするためスクールロイヤー制度を導入し、6月から運用を始めております。
具体的には、5名の弁護士のうち4名の方に地区スクールロイヤーを、1名の方に県全体の重要案件を取り扱う県スクールロイヤーを委嘱し、個別相談や教職員への研修に対応していただいております。
先日、学校関係者の方々とお話しする機会がありました。
その中で、県のスクールロイヤーへの相談をお願いしているが連絡が来るまでに時間がかかることや、コロナ禍による不安や教員の不祥事のニュースの影響か、教員に対し過剰な対応をする保護者もおり、対応に苦慮することが多いという話を伺いました。
また、教育現場ではその時々に法的なアドバイスがあったらという場面が多々あり、スクールロイヤー制度をより利用しやすいものにしてほしいとの御意見もいただきました。
昨年度の本県のスクールロイヤーの相談件数を伺いますと、県立学校23件、小中学校1件とのことでした。
いち早くこの制度を導入している大阪府の年間約100件という相談件数と比べましても、また現場の方々のお話を踏まえましても、制度の周知がまだ足りないのか、利用しづらい側面があるのか、スムーズな相談につながっていないケースがあるのではないかと感じたところです。
本県でのスクールロイヤー制度は開始して1年です。
今後、現場の声も参考にしながら真に利用しやすい制度になることを期待しますが、教育長に見解をお伺いします。
A 高田直芳 教育長
本県のスクールロイヤー制度は、学校で発生する様々な案件に対し法的助言を行うことにより早期解決を図るとともに、校長等に対する研修等を通して学校の法的対応力を向上させるなど、重要な役割を果たすものと認識しております。
県では令和2年度から制度を導入し、県立学校では昨年度は23件、今年度はこれまで9件の利用となっております。
小中学校では昨年度は1件、今年度はこれまで1件の利用となっております。
なお、小中学校については、まずは市町村の顧問弁護士等に相談するケースが多く、その上で特に解決が困難な重大な案件について県のスクールロイヤー制度が活用されている現状があります。
今後、この制度が広く活用されるようその趣旨について一層の周知を図るとともに、校長や市町村教育委員会等の現場の声を聞きながら手続を簡略化するなど、真に利用しやすい制度となるよう努めてまいります。
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