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ページ番号:173695

掲載日:2020年3月26日

令和2年2月定例会 「環境農林委員長報告」

委員長   飯塚   俊彦

環境農林委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は、議案7件及び請願1件であります。
以下、これらの議案等に関して行われた主な論議について申し上げます。
まず、環境部関係では、第26号議案について、「浄化槽管理士が研修を受講することでどのような効果があるのか。また、県内では単独処理浄化槽の転換や、法定検査の受検率の低さが課題となっているが、研修はこれらの課題解決にも寄与するのか」との質疑に対し、「研修により、高度な技術や知識の習得が図られ、適正な保守点検が行われる。また、地域の実情に応じた講義も行うため、県の浄化槽施策や法定検査の状況等を理解してもらう機会となる。保守点検業者が点検のため、家庭に伺う際に法定検査の受検や補助金の活用を勧めることで、法定検査の受検率の向上や単独処理浄化槽の転換を促進する効果が期待できる」との答弁がありました。
次に、農林部関係では、第69号議案について、「今年度は森林環境譲与税をどのように活用しているのか」との質疑に対し、「過去に間伐などの作業を行った履歴をデータとして整備し、市町村へ提供している。また、埼玉県林業技術者研修を実施しているほか、木造建築技術アドバイザーの派遣や市町村職員を対象とした木造建築に関する講習会などを行っている」との答弁がありました。
このほか、第34号議案及び第52議案についても活発な論議がなされ、第41号議案、第42号議案及び第58号議案については、執行部からの詳細な説明をもって了承した次第であります。
以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案7件について採決いたしましたところ、いずれも総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、請願について申し上げます。
議請第1号につきましては、不採択とすべきとの立場から、「今国会に提出が予定されている種苗法の一部改正は、我が国の農業者が優良品種を持続的に利用していくことが可能となるよう、より実効性のある品種保護制度とするためのものである。
その上で、請願内容の1に対しては、許諾制にすることで、増殖する者が明らかになり、違法な海外流出を抑止する効果がある。
2に対しては、公共団体の登録品種の増殖についても、自家増殖を含め、育成者の許諾に基づくべきとの方向で法改正の準備が進められている。
3に対しては、審査の現地調査では、大学教授、試験研究機関等の育種等の知識及び経験が豊富な者の中から選定され、厳正・公平に審査されている。
4に対しては、農林水産省の有識者会議では権利侵害の立証の手続き改善についても検討されている」との意見が出されました。
次に、採択すべきとの立場から、「種苗法の改正によって、農家の自家増殖が許諾制になれば、農家の経済的・人的な負担増や営農意欲の減退が懸念され、日本農業の衰退をもたらすおそれもある。また、個人農家の離農に拍車をかけ、日本の農業文化・伝承技術、農家の種・種苗の権利や種の多様性も失うことにつながる」との意見が出され、採決いたしましたところ、賛成少数をもって不採択とすべきものと決した次第であります。
以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

第51号議案〈急施議案〉

副委員長   萩原   一寿

環境農林委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に急施を要するとして付託されました案件は、第51号議案のうち農林部関係の1件であります。
以下、この議案に関して行われた論議について申し上げます。
まず、「補正予算案に計上された3つの事業について、候補箇所はどれだけあり、どのように選んだのか」との質疑に対し、「ほ場整備事業と農地防災事業については、国補正の対象事業を実施している9地区のうち、地元負担等について地元の了解を得られた3地区を選定した。防災減災緊急対策事業については、市町村が事業主体であるが、事業対象の20市町村のうち、要望のあった7市町、7地区を選定した」との答弁がありました。
次に、「防災減災緊急対策事業の発注方法について伺いたい」との質疑に対し、「今回のため池の詳細調査は市町村が事業主体のため、発注方法は市町村の考え方による。しかし、県が事業主体の場合は地元業者の受注機会を増やすため、可能なものは分割発注等をしていることから、この趣旨を参考とするよう市町村に周知している」との答弁がありました。
以上のような審査経過を踏まえ、本議案について採決いたしましたところ、総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

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