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掲載日:2019年7月12日
Q 松坂喜浩 議員(県民)
昨年9月定例会にて、医療的ケアが必要な肢体不自由な方々も含めた生活介護事業所利用者への支援について質問させていただきました。平成30年度の県立特別支援学校高等部の卒業生は1,096人でしたが、進路先の主な内訳は、一般就労361人、就労継続支援A型24人、就労継続支援B型232人、生活介護事業所283人となっています。
今回は、卒業後に車椅子、医療的ケアが必要な子供たちを受け入れてくれる事業所や医療的ケアに対応できる放課後デイサービスの不足を何とか改善できないかと、生徒及び保護者団体から要望をいただいてきましたので、そうした声を踏まえて質問させていただいております。
まず、私はこうした実情の背景といたしまして、医療的ケアに対応できる看護職員が不足しているために起きてしまっているものと考えています。生活介護事業所において生活介護を行う場合、現在の法律上では6対1、つまり6人に対して生活支援員又は看護職員1人の体制が最低限求められています。そうした中、重度障害者を一定以上受け入れ、生活支援員や看護職員を手厚く配置している場合には人員配置体制加算が受けられます。実際に加算されている給付費の基準は、事業所の経営実態調査などに基づいて国が定めていて、3年ごとに見直されています。平成30年度の給付費の改定では、生活介護事業所において医療的ケアを必要とする障害者の利用に必要な看護職員の配置加算が拡充され、強度行動障害といった重度の障害者を支援する加算も創設されました。しかし、この全てが国の施策に頼っているものであり、現場の実情からはむしろかけ離れているものと言わざるを得ません。
そこで、必要とされる生活支援員及び看護職員の不足を県独自で補う体制整備も必要と考えますが、福祉部長の見解をお伺いいたします。
A 知久清志 福祉部長
医療的ケアを必要とする重度の障害児者の受入れ施設の確保は、県といたしましても重要と認識をしております。
生活介護事業所は、障害者に対し食事や排せつなどの介護や日常生活上の支援を行う通所施設であり、障害の重い方に対応できるよう生活支援員のほか看護職員も配置されています。
平成31年3月末で県内に290カ所あり、前年度末と比べ31カ所増加しております。
近年、医療的ケアを必要とする重度の障害者が増加しており、受入れ施設のさらなる確保が求められています。
そのためには、利用者の状況に応じた職員の配置ができるよう、給付の基準を見直していく必要があります。
これは全国的な課題であり、国の制度において解決すべきものと考えますので、他の都道府県とともに給付費の増額など必要な改善を国に要望してまいりました。
その結果、平成30年度の給付費の改定では、看護職員を複数配置している施設に対する加算の拡充などがされました。
今後とも障害者が地域で安心して暮らせるために必要なサービスが提供されるよう、障害者やその御家族、事業者の声を聞きながら、給付費の見直しについて国に要望してまいります。
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